婚姻届

届出の期間

届出の日が婚姻日となり法律上の効力が発生します。

届出をする人

夫と妻になる2人(成人の証人2名の署名が必要です。押印は任意です。)

届出の時に必要なもの

届書1通 役場でお渡しします。
届出人の印鑑 押印は任意です。(夫婦それぞれの旧姓の印鑑)
戸籍謄本1通 婚姻する人の本籍が山添村以外の場合
国民健康保険証と国民年金手帳 加入者の場合

ご注意いただくこと

  • 婚姻届と同時に村外から転入する場合は、転出証明書が必要です。
  • 外国籍の人と婚姻する場合は、上記以外に必要となる書類がありますので、あらかじめお問い合わせください。
  • 婚姻年齢は男女ともに18歳以上です。(令和4年4月1日より)

届出の際の本人確認にご協力ください。

虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、届出書を持参された人の本人確認をさせていただきます。

本人確認の方法

運転免許証・パスポ-ト・住民基本台帳カ-ドなど、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された(有効期限内のもの)証明書で行いますのでご持参ください。

本人確認ができない場合

本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の人が使者として届書を持参された場合は、受理後、本人確認できなかった届出人に対し、書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472