2012年7月9日より外国人住民の住民基本台帳制度と新たな在留管理制度が始まりました。詳しくは、役場窓口に設置しておりますパンフレットおよび下記ホームページをご覧ください。
対象者
中長期在留者(日本に在留する資格をもって在留し、3カ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方)
変更点
外国人住民の方も住民票を交付します。
従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に変わり、住民票を交付します。
このことにより、山添村から他の市町村へ引越しされる場合は、転出の手続きが必要となります。転出手続き後に、「転出証明書」を発行しますので、新住所地への転入の際は、「転出証明書」と「在留カード」を持参して手続きをしてください。(海外へ転出される場合も転出手続きが必要になります。)
「外国人登録証明書」が、順次「在留カード」に変更されます。
ただし、当分の間は、「外国人登録証明書」を「在留カード」としてみなすことができます。(在留資格や期間、年齢などによりみなさされる期間に違いがあります。)
「在留カード」の交付手続きは、大阪入国管理局奈良出張所でできます。
- 「在留カード」の手続き方法やみなされる有効期限については、地方入国管理局へお問い合わせください。
- 在留資格や在留期間の変更については、地方入国管理局で手続きをしていただくだけで、役場への報告はいりません。
問い合わせ
大阪入国管理局 奈良出張所
奈良市東紀寺町3丁目4番1号(奈良第2法務総合庁舎)
TEL:0742-23-6501
外国人在留総合インフォメーション
TEL:0570-013904(平日8時30分から17時15分)
ホームページアドレス
総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472