児童手当など

児童手当

趣旨

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

児童手当の拡充について

児童手当法改正により令和6年10月から制度が改正されます。現在、児童手当を受け取っていない方、高校生世代の児童のみを養育する方、所得上限額を超えている方、また、対象児童の兄姉(大学生世代の子)へ生活費の相当分を支援する方など、世帯の状況によっては届出が必要です。届出が必要な対象者には申請案内を郵送しますので忘れずに提出してください。なお、10月分は11月分とあわせて12月に支給されます。

児童手当は児童の父母のうち所得が多いほうが受給者になります。
公務員の方は勤務先から支給にされますので、ご自身で勤務先にご相談ください。

 

制度改正の内容

所得制限が撤廃されます。

手当の支給対象が15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学生)から18歳到達後最初の3月31日ま               での児童(高校生世代)に延長されます。

第3子以降の手当月額(多子加算)が30,000円に増額されます。

支給月が年3回(6月・10月・2月)から年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)になります。

 

制度内容の比較

改正前 改正後
支給対象 中学生まで(15歳到達後の最初の3月31日までの児童) 高校生世代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)
所得制限 所得制限あり(所得制限限度額、所得制限上限額) 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満 15,000円

・3歳以上小学校卒業まで

第1子・第2子  10,000円

第3子以降  15,000円

・中学生 10,000円

※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」制限未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。

 

・3歳未満 第1子・第2子    15,000円

第3子以降  30,000円

・3歳以上高校生世代まで

第1子・第2子  10,000円

第3子以降  30,000円

※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額になります。

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後最初の3月31日まで

※18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日までの児童の養育等により経済的負担が生じている場合に限ります。

支払期月 6月・10月・2月(年3回) 4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)

 

 

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父(母)のいない児童を養育している母(父)または、父(母)が重度の障害の場合に、母(父)に児童扶養手当を支給します。(父または母がいないときは、父または母に代わって児童を養育している人に支給します。)
ただし、以下のような制限があります。

  • 公的年金(老齢福祉年金を除く)の受給者は該当しません。
  • 所得制限があります。
  • 手当を受給してから5年が経過する人は該当しません。
  • 手当の支給要件(離婚・死別等)に該当してから7年を経過した人は該当しません。

ただし、8歳未満の子どもを養育しており、受給者が就業または求職活動などの就業努力をしている場合や、一定の障害状態にある場合、または病気・介護等で就業できない場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」に必要書類を添付し提出することで、一部支給停止の対象外となります。

特別児童扶養手当

「心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童」の養育者に、特別児童扶養手当を支給します。ただし、その児童が障害を事由として支給される公的年金を受けていれば該当しません。また、所得制限があります。

問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472