文化財保護に関する届出

事前確認

村内で土木工事や建築工事などを行う場合は、事前にその場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していないか確認をする必要があります。
村内で土木工事等を計画される方は、事前に村教育委員会事務局までご相談ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の取り扱いについて

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地であっても、開発面積が10,000平方メートルを超える場合は、事前に「遺跡有無踏査願」を提出する必要があります。
ここでいう開発面積とは、開発行為の対象となる土地の面積であり、建築面積・造成面積ではありません。また、大規模な土木工事においては複数年度にわたって実施されるものもありますが、個々の事業区間の面積が10,000平方メートルに満たないものであっても、開発面積の累計が10,000平方メートルを超える場合は遺跡有無踏査の対象となります。

必要書類

  1. 遺跡有無踏査願
  2. 位置図
  3. 範囲を示す図面
  4. 工法を示す地図(造成計平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  5. 土地所有者の承諾書

*提出部数は3部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

周知の埋蔵文化財包蔵地における開発事業について

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を実施しようとする場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、60日前までに奈良県教育委員会教育長へ届け出なければなりません。

必要書類

  1. 埋蔵文化財発掘届出書
  2. 位置を示す地図
  3. 工法を示す図面(造成計平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  4. 設計図(建物配置図・建築平面図・建築立面図・基礎伏図・基礎断面図など)
  5. 土地所有者、占有者の承諾書
  6. 委任状(届出業務を設計業者などに委任される場合のみ)

*提出部数は3部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

国史跡・名勝の現状変更について

現状変更等許可申請

国史跡・名勝に指定されている土地の現状を変更をしようとする場合は、文化財保護法第125条第1項の規定に基づき、現状変更許可申請書を文化庁長官あてに提出し、許可を受ける必要があります。

提出書類

  1. 現状変更等許可申請書
  2. 設計仕様書及び設計図(位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図など)
  3. 土地の番地を示した実測図(土地現況実測図・地積測量図など)
  4. 現状の写真
  5. 土地所有者、占有者の承諾書
  6. 委任状(申請業務を設計業者などに委任される場合のみ)

*提出部数は4部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

現状変更等終了報告

現状変更等が終了した場合には、現状変更等終了報告を文化庁長官あてに提出しなければなりません。

提出書類

  1. 現状変更等終了報告
  2. 現状変更等の結果を示す写真または見取図(行為中のものも添付)

*提出部数は3部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

県史跡・名勝の現状変更について

現状変更等許可申請

県史跡・名勝に指定されている土地の現状を変更をしようとする場合は、奈良県文化財保護条例第45条第1項の規定に基づき、現状変更許可等申請書を奈良県教育委員会教育長あてに提出する必要があります。

必要書類

  1. 現状変更等許可申請書
  2. 設計仕様書及び設計図(位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図など)
  3. 土地の番地を示した実測図(土地現況実測図・地積測量図など)
  4. 現状の写真
  5. 土地所有者、占有者の承諾書
  6. 委任状(申請業務を設計業者などに委任される場合のみ)

*提出部数は3部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

現状変更等終了報告

現状変更等が終了した場合には、現状変更等終了報告を奈良県教育委員会教育長あてに提出しなければなりません。

提出書類

  1. 現状変更等終了報告
  2. 現状変更等の結果を示す写真または見取図(行為中のものも添付)
  3. 現状変更許可書の写し

*提出部数は3部です。村教育委員会事務局まで提出してください。

埋蔵文化財発見した場合は

土木工事などで埋蔵文化財(遺跡や土器片など)を発見した場合は、現状を変更することなしに遅滞なく県教育委員会に「遺跡発見届出書」を提出する必要があります。村教育委員会事務局まで連絡をお願いします。

 

問い合わせ
教育委員会事務局
TEL:0743-85-0049
FAX:0743-85-0219