近年、高齢化が急速に進み、今世紀の半ばには3人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えようとしています。しかし、寝たきりや認知症の高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になるなど、家族だけで介護することは非常に難しくなり、介護の問題は老後に大きな不安を与えています。そこで、介護を社会全体で支えていくために、みんなで保険料を出し合い、保健、医療、福祉にわたる総合的なサービスを安心して受けられる仕組みが、介護保険制度です。
平成27年の制度改正で、より多様なニーズに対応できるよう「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業という)が新設され、山添村でも平成29年度から開始しました。
介護保険の被保険者
65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)は、介護 保険の被保険者になります。(対象者は自動的に加入となりますので加入の手続はいりません。)
第1号被保険者の保険料は所得に応じて決まりますが、原則として老齢基礎年金などから天引きされます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 |
サービスを受けられる人 | 寝たきり・認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な人、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人。 | 下記の16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人。 |
保険料 | 所得等に応じて村が個々に保険料を決定。 | 加入している医療保険の算定方法による。 |
保険料の支払方法 | 原則、年金額が月額15,000円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は村に個別に支払い。 | 医療保険料と一括して支払い。 |
16種類の病気
・筋萎縮性側索硬化症 | ・脳血管疾患 |
・後縦靱帯骨化症 | ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
・骨折を伴う骨粗しょう症 | |
・多系統萎縮症 | ・閉塞性動脈硬化症 |
・初老期における認知症 | ・関節リウマチ |
・脊髄小脳変性症 | ・ 慢性閉塞性肺疾患 |
・ 脊柱管狭窄症 | ・ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
・早老症 | |
・がん | ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
サービスを受けることができる人
介護保険のサービスを受けることができるのは、寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態となる「要介護状態」の人と、常に介護までは必要でなくとも、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態となる 「要支援の状態」の人が対象となります。
介護保険のサービスを受けようとする人は、住民福祉課に申請をして、「要介護状態」「要支援状態」であると認められること(要介護認定)が必要となります。
また、平成29年度から始まった総合事業により、65歳以上の方(第1号保険者)はチェックリストに回答して「サービス事業対象者」の認定を受けることで、「訪問型サービス」(従来の訪問介護)及び「通所型サービス」(従来の通所介護)の利用が可能となりました。(その他のサービスを希望される方は、従来どおりの要介護認定が必要となります。)
自己負担(利用者負担)
介護保険では、介護を必要とする場合に、保健・医療・福祉サービスを総合的に受けることができますが、サービスを利用した場合、利用者にはかかった費用の原則1~3割を負担していただきます。
利用者負担割合の判定要件
利用者負担割合 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護認定を受けている第1号被保険者 | 本人の合計所得金額が220万円以上 | 下記以外の場合 | 3割 | |
同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が | 単身は340万円未満 | 2割 | ||
2人以上は463万円未満 | ||||
本人の合計所得金額が160万円以上 | 下記以外の場合 | 2割 | ||
同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が | 単身は280万円未満 | 1割 | ||
2人以上は346万円未満 | ||||
本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割 |
なお、施設サービスの居住費・食費は自己負担になりますが、所得の低い人は自己負担限度額の設定により負担が軽くなります。
施設サービスにおける居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 |
居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
特養等 | 老健療養等 | 特養等 | 老健療養等 | |||||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護を受給されている方 |
820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額等と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 | 390円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年収額等と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超える方 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 650円 |
※「ユニット型個室」とは、共同生活室(リビング)を併設している個室。
※「ユニット型個室的多床室」とは、多床室を固定壁で仕切っているため、完全個室ではない居室。
※「従来型個室」とは、共同生活室(リビング)を併設している個室。
※「多床室」とは、定員2人以上の個室ではない居室。
介護保険料
保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源です。
65歳以上の人の保険料(第1号保険料)は、本人及び世帯員の村民税課税状況や本人の収入・所得状況により、9段階に区分されています。
問い合わせ
<介護保険料に関すること>
税務会計課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472
<要介護認定やサービス利用に関すること>
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472