平成24年度より、新たに森林を取得(相続含む)された方は、市町村への届出が必要となりました。
対 象
個人・法人を問わず、売買や相続等で森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
期間及び届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
必要書類
届出書、登記事項証明書(写し可)、又は、土地売買契約書等の写しなどの権利を取得したことが分かる書類、土地の位置を示す図面が必要です。
お問い合わせ 農林建設課(85-0046)
<添付資料>