新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

給与の支払いを受けている山添村国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間において傷病手当金を支給します。

支給対象者

以下の条件をすべて満たす人。

1、山添村国民健康保険に加入する被保険者であること。
2、勤め先の会社等から給与等の支払いを受けていること。
3、令和2年1月1日以降に、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、その療養のために労務に服することができなかった期間が3日以上ある人。

 

支給対象期間

令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のために労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月)

 

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷労務日数)×3分の2×労務に就くことを予定していた日数

※給与の全部または一部を受け取ることができる期間においては支給しません。ただし、その受け取ることができる金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。
※感染した場合において受け取るはずであった給与が受け取れなかった場合は、傷病手当金の全額または受けた金額との差額を支給します。

 

申請などについて

詳しくは下記へお問い合わせください。

 

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472

メールフォームによる問い合わせ