森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
立木を伐採するためには、伐採を始める90日~30日前までに、その森林がある市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。また、1㏊を超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。
お問い合わせ 農林建設課(85-0046)
<添付資料>
立木を伐採するためには、伐採を始める90日~30日前までに、その森林がある市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。また、1㏊を超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。
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