伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

 立木を伐採するためには、伐採を始める90日~30日前までに、その森林がある市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。また、1㏊を超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。

お問い合わせ 農林建設課(85-0046)

 

<添付資料>

・伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF)

・届出制度の概要(PDF)