納税通知書(納付書)は、第1期納付書を送付する際に、第2期以降分の納付書もまとめて一括送付します。以降、納付月には改めて送付しませんので大切に保管し、期日までに納付してください。
村税の滞納
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。
たとえ、滞納がうっかりした不注意であっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに督促手数料や高い利率の延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
延滞金
村税を滞納されますと納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間に応じ、年14.6%〈ただし、納期限の翌日から1か月の期間については年7.3%〉の割合で計算した延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の特例制度
当分の間の措置として、年7.3%の割合の部分について、前年の11月30日の商業手形の基準割引率が年3.3%を下回る場合は、1月1日から12月31日までの1年間は、商業手形の基準割引率+4%の特例基準割合が適用されます。
納税相談
生活を営むうえでは、どうしても納期限までに納付出来ない場合もあると思われます。そのようなときは、納税通知書と印鑑を持参のうえ、事前に役場税務会計課へ相談してください。
便利な口座振替制度をご利用ください
個人の村県民税(普通徴収分)、固定資産税・軽自動車税については、次の金融機関で、預貯金口座から自動振替で納税ができます。
- 株式会社南都銀行
- 奈良県農業協同組合
- 株式会社ゆうちょ銀行 または 日本郵便株式会社
村税の納期限
第 1 期 (全期分) |
第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 | |
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村(県)民税(普通徴収) | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 翌年1月31日 |
固定資産税 | 5月31日 | 7月31日 | 12月28日 | 翌年2月末日 |
軽自動車税 | 5月31日(全期分) |
※納期限が土・日曜日や休日等にあたるときは、翌日または翌々日に変わります。
問い合わせ
税務会計課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472