児童手当など

児童手当

趣旨

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

支給対象

0才から中学校修了(15才になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している人に支給されます。(公務員の人は職場で支給されます。)

手当額

児童年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上 小学校終了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
  • 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、
    特例給付として月額一律5,000円を支給します。 (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。 (所得制限があります。))
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の
    3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

6月、10月、2月

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父(母)のいない児童を養育している母(父)または、父(母)が重度の障害の場合に、母(父)に児童扶養手当を支給します。(父または母がいないときは、父または母に代わって児童を養育している人に支給します。)
ただし、以下のような制限があります。

  • 公的年金(老齢福祉年金を除く)の受給者は該当しません。
  • 所得制限があります。
  • 手当を受給してから5年が経過する人。
  • 手当の支給要件(離婚・死別等)に該当してから7年を経過した人。

ただし、8歳未満の子どもがいる場合、受給者が就業または求職活動などの就業努力をしている場合、一定の障害状態にある場合、または病気・介護等で就業できない場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」に必要書類を添付し提出することで、一部支給停止の対象外となります。

特別児童扶養手当

「心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童」の養育者に、特別児童扶養手当を支給します。ただし、その児童が障害を事由として支給される公的年金を受けていれば該当しません。また、所得制限があります。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472