児童手当
趣旨
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は児童の父母のうち所得が多いほうが受給者になります。(世帯主等、他にも要件があります。)
公務員の方は勤務先から支給にされますので、ご自身で勤務先にご相談ください。
制度内容
支給対象
高校生世代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)
所得制限
所得制限なし
手当月額
・3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳以上高校生世代まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子以降の算定対象
22歳到達後最初の3月31日まで
18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日までの児童の養育等により経済的負担が生じている場合に限ります。事前に「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて届け出ていただく必要があります。
支払期月
4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父(母)のいない児童を養育している母(父)または、父(母)が重度の障害の場合に、母(父)に児童扶養手当を支給します。(父または母がいないときは、父または母に代わって児童を養育している人に支給します。)
ただし、以下のような制限があります。
- 公的年金(老齢福祉年金を除く)の受給者は該当しません。
- 所得制限があります。
- 手当を受給してから5年が経過する人は該当しません。
- 手当の支給要件(離婚・死別等)に該当してから7年を経過した人は該当しません。
ただし、8歳未満の子どもを養育しており、受給者が就業または求職活動などの就業努力をしている場合や、一定の障害状態にある場合、または病気・介護等で就業できない場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」に必要書類を添付し提出することで、一部支給停止の対象外となります。
特別児童扶養手当
「心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童」の養育者に、特別児童扶養手当を支給します。ただし、その児童が障害を事由として支給される公的年金を受けていれば該当しません。また、所得制限があります。
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472