障害者移動支援事業
制度概要
障害のある方が地域で自立した生活及び社会参加を行うことができるよう、外出時の移動支援を行っています。
移動に支援が必要な方に対し、ガイドヘルパー等が付き添いを行い、安全な外出を支援します。
対象者
屋外での移動に支援が必要と認められる障害のある方
主な対象者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
※障害の状況や支援の必要性により利用可否を決定します。
利用できる内容
・官公署への外出
・医療機関への外出
・買い物
・社会参加活動
・余暇活動 など
利用できない内容
・通勤
・営利活動
・通学(原則)
・長期間継続する外出
・ギャンブル等の社会通念上適当でない外出
利用時間
支給決定された範囲内で利用できます。
利用者負担
原則として費用の1割負担となります。
※世帯の所得状況等により負担上限があります。
申請に必要なもの
・移動支援事業利用申請書
・障害者手帳
・マイナンバー確認書類
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
・利用には事前の支給決定が必要です。
・事業所の状況により、希望日時に利用できない場合があります。
申請書類ダウンロード
【PDF】移動支援事業利用申請書
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472

