落札後の手続き(自動車)

落札後の手続き(自動車)

1 山添村へお電話ください

1.開札後、山添村が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、買受代金納付期限などをお知らせします。

※このメールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先をご確認ください。

2.メールに記載された連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、昼間の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについて公売担当職員がご説明します。

3.買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類などの提出を行う場合は、下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

2 買受代金などの納付

1.納付していただく金額
・買受代金=落札価格-公売保証金
・登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。

2.買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を山添村が確認できることが必要です。

3.買受代金の納付期限は、山添村から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

4.買受代金の納付方法は以下のとおりです。

〇銀行振込み
・山添村から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。

5.買受代金納付期限までに山添村が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

6.買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類などの提出を行う場合は、下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

3 必要書類の提出

1.次の書類を山添村に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に山添村が落札者(最高価申込者)の方へ送信するメールにてご確認ください。

(1)山添村が落札者(最高価申込者)の方へ送信したメールを印刷したもの
(2)買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
(3)買受人が法人の場合、法人の登記簿謄本等
(4)所有権移転登録請求書(自動車用)(PDFファイル)
(5)自動車保管場所証明書
(6)移転登録等申請書
(7)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
(8)郵便切手1,500円程度。ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などの所在地によります。

2.必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接山添村に持参してください。

3.買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類などの提出を行う場合は、下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

4 公売物件の引取り・登録移転

1.山添村の案内にしたがい、公売物件を引取ってください。

2.山添村は買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

3.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が近畿運輸局奈良運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。

4.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

5.売却決定(開札日の7日後)後、山添村が買受代金の納付確認をした後に引取りが可能となります。

6.買受代金納付期限の翌日以降に引取る場合は、「保管依頼書(PDFファイル)」をご提出ください。また、この場合、別途保管料をいただくことがあります。

7.引渡場所は、原則物件詳細画面の「引渡保管場所」となります。なお、落札者本人が山添村に来庁される場合は、次の書類をお持ちください。

(1)落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
(2)落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本

8.詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

 

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。

1.委任状(PDFファイル)
※双方の実印が押印されていることが必要です。

2.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)

3.代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)

4.代理人が山添村に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面

5.山添村が買受人の方へ送信したメールを印刷したもの
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

問い合わせ
山添村総務課
TEL:0743-85-0041
FAX:0743-85-0219
メールフォームによる問い合わせ