山添村老朽危険空家等解体支援事業

制度の概要

空き家を放置すると倒壊などで近隣に被害を及ぼしたり、火災や犯罪などにつながる恐れがあります。本村の美しい環境を維持するとともに、地域の安全性の向上を図るため、老朽で危険な空き家の解体に係る費用の一部を補助金として交付するものです。

※空家等とは…
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

補助対象となる老朽危険空家等

補助金の交付対象となる空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1.老朽のまま放置されていることにより、管理不全な状態の空家等で、別表第1に掲げる老朽危
険判定基準による各評点の合計が100点以上のもの。別表第1(PDF)
2.村内に位置しているもの。
3.個人が所有するもの。
4.当該土地及び空家等についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていな
いもの。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。
5.当該土地及び空家等に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであるもの。
6.公共事業等の補償の対象となっていないもの。
7.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定す
る除却の命令を受けたものでないもの。
8.この要綱により既に補助金の交付対象となったものでないもの。

補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1.老朽危険空家等の所有者(相続人等を含む。)又は所有者の同意を得た者。
2.村税等を滞納していない者。
3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。

補助対象工事

補助金の交付対象となる工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1.老朽危険空家等の解体、撤去、運搬及び処分に係る工事(以下「解体事業」という。)である
こと。
2.業者が施工する解体事業であること。
3.建替えや土地の譲渡を目的としない解体事業であること。

補助金の額

解体事業に要する費用の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)、最大50万円

事業の流れ

1.補助金交付申請 → 審査及び現地調査 → 補助金交付決定
(解体工事着手・完了)
2.完了報告 → 審査及び現地調査 → 補助金交付確定

申請に必要な書類

1.老朽危険空家等解体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)
2.位置図
3.現況写真
4.対象空家等の解体事業に要する経費の見積書の写し
5.対象空家等の建物及び土地の登記事項証明書
6.その他村長が必要と認めるもの

各種様式

1.老朽危険空家等解体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)
2.老朽危険空家等解体支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)(PDF)
3.老朽危険空家等解体支援事業完了報告書(様式第5号)(PDF)
4.老朽危険空家等解体支援事業補助金交付請求書(様式第7号)(PDF)

📕山添村老朽危険空家等解体支援事業補助金交付要綱(PDF)

申請申込み・お問い合わせ

地域振興課 TEL:0743-85-0048 FAX:0743-85-0472