パブリックコメント制度とは

村民の生活に広く影響を及ぼす施策等を決定するときに、案の段階で公表し、村民の皆さんから意見等をいただき、それらを考慮して意思決定するとともに、提出された意見等とそれに対する村の考え方を公表する制度です。

 

1.適用される施策等

1.総合計画その他個別行政分野における施策の基本方針等の策定・変更に係るもの
2.村民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与え、又は村民の権利義務規制に係る条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定若しくは改廃の案
3.村の基本的な方向性を定める憲章、宣言等

 

2.施策等の公表

対象となる施策等の案を作成した趣旨、目的等を広く村民の皆さんに公表し、意見等や情報、専門的な知識の提出をいただきます。なお、公表は次の方法により行います。

1.施策等を所管する課(担当課)の窓口での閲覧
2.ホームページへの掲載
3.広報紙への意見募集のお知らせ

 

3.意見等の提出

実施機関に対し、郵便、ファクシミリ、電子メール、窓口への書面の提出により、意見等を提出いただきます。

意見等の提出期限は、公表の日から原則として30日以上の期間を設けます。
意見等の内容について確認させていただく場合がありますので、住所、氏名、連絡先  を記入していただきます。

 

4.意見等の取り扱い

提出していただいた意見等を考慮して、施策等の意思決定を行います。

 

5.結果の公表

提出された意見等の概要、意見に対する村の考え方をまとめ、ホームページへの掲載等により公表します。

 

6.パブリックコメント手続を省略する場合

1.特に緊急を要すると認められるもの
2.軽微なものと認められるもの
3.法令等により村民の意見等の聴取手続等が定められているもの
4.実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
5.地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
6.審議会等がパブリックコメント制度に準じた手続を実施して策定した答申等に基づ   き決定されたもの

 

パブリックコメント手続に関する要綱(PDF)

 

 

問い合わせ

総務課
TEL:0743-85‐0041(代表)
FAX:0743-85-0219
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