障害者日中一時支援事業
制度概要
障害のある方の日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援及び介護負担の軽減を図るため、日中一時支援事業を実施しています。
障害福祉サービス事業所等において、一時的に見守りや日常的な支援を行います。
対象者
日中において見守りや支援が必要と認められる障害のある方
主な対象者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
※障害の状況や支援の必要性により利用可否を決定します。
利用できる内容
・日中活動の場の提供
・見守り支援
・排せつ、食事等の介助
・社会交流支援
・家族の一時的な介護負担軽減 など
利用時間
支給決定された範囲内で利用できます。
利用者負担
原則として費用の1割負担となります。
※世帯の所得状況等により負担上限があります。
申請に必要なもの
・日中一時支援事業利用申請書
・障害者手帳
・マイナンバー確認書類
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
・利用には事前の支給決定が必要です。
・事業所の受入状況により、希望日時に利用できない場合があります。
・宿泊を伴う利用は対象外です。
申請書類ダウンロード
【PDF】日中一時支援事業利用申請書
問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472

