成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、必要な契約を結べなかったり、自身に不利益な契約を結んでしまったりする場合に備えて、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が本人に代わって福祉サービスの利用契約等をおこなったり、不動産や預貯金等の財産管理を行う制度です。
なお、成年後見制度には、次の2つがあります。
◎法定後見制度
すでに判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。判断能力についての医師の診断書等(場合により鑑定や本人との面談の結果等)を総合的に検討して、家庭裁判所が「後見」「補佐」「補助」の3つのしくみのどれに当てはまるかを決定します。
◎任意後見制度
将来、自分の判断力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自身が選んだ任意後見人に、生活のことや財産管理に関する事務について相談し、契約を結んでおく制度です。
制度の仕組みや内容につきましては、下記リンク先をご参照ください。
・成年後見はやわかり(厚生労働省)
・成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法務省)
<法定後見制度の申し立てをお考えの方へ>
成年後見制度の申し立て先は、支援を受ける本人(対象者)が実際に生活している住所地(自宅、施設、病院等)を管轄する家庭裁判所です。住民票の住所とは異なる場合もありますので、注意が必要です。生活している住所地が「山添村」の場合に、管轄する家庭裁判所は「奈良家庭裁判所」になります。
・申立てをお考えの方へ(奈良家庭裁判所)
<法定後見制度の市町村長申し立てについて>
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や親族ともに申し立てをおこなうことが難しい場合など、特に必要があると認められる場合に、山添村長が家庭裁判所へ申立てを行う制度があります。対象となる要件や手続きについては、住民福祉課までお問い合わせください。
<成年後見制度利用支援事業>
成年後見制度を利用する為に必要な費用について、一定の要件を満たす方に対しては次の助成を行っています。対象となる要件や手続きについては、住民福祉課までお問い合わせください。
・成年後見開始等の申立て費用
・成年後見人等の報酬
<成年後見制度にかかる中核機関設置について>
山添村では、国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、村と地域包括支援センターが一体となって「中核機関」を設置しています。
中核機関とは
成年後見制度の利用が必要な方を適切な支援につなげるため、地域の関係機関と連携しながら権利擁護支援を行う中心的な機関です。山添村では、中核機関を中心として、本人の意思を尊重し、自分らしく安心して暮らせる地域づくりを進めています。
中核機関の役割
1.広報・啓発機能
成年後見制度や権利擁護について正しい理解を深めるため、ホームページやパンフレットによる情報発信を行うとともに、中核機関の存在を周知することで、相談のしやすい環境の整備に努めます。
2.相談機能
成年後見制度や権利擁護に関する相談を受け付けます。関係機関と連携しながら、制度の説明や専門機関の紹介、支援方針の検討などを行い、適切な支援に努めます。また地域の関係機関を対象に研修や情報提供をおこない、地域全体で相談窓口の対応力向上を目指します。成年後見制度や権利擁護に関する相談を受け付けます。
3.成年後見制度利用促進機能
成年後見制度の相談や申し立てに関する支援、市町村長申立てに関する相談や、関係機関との調整などをおこなうことで、成年後見制度の利用促進に努めます。
4.後見人支援機能
成年後見制度の利用者はもちろんのこと、利用者を支える後見人等からの相談に対しても支援をおこない、双方が安心して制度を利用できる環境づくりに努めます。
成年後見制度に関する相談窓口
山添村住民福祉課
TEL:0743−85−0045
◎高齢者に関する相談
山添村地域包括支援センター
TEL:0743−85−0181
◎障害者に関する相談
相談支援事業所
・社会福祉法人大和会 相談支援事業所たいよう
(TEL:0743−87−0918)
・特定非営利活動法人どうで 夢工房どうで
(TEL:0743−86−2211)

