国保で受けられる給付

病気やケガで医療機関にその医療費の一部(下記自己負担額)を支払うことで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

区分 自己負担額
一般被保険者 3割 別途、医療費の助成もあります
退職被保険者 本人・被扶養者 3割
小学校に入学するまでの乳幼児 2割
70歳以上の人 ※1 2割(一定以上の所得がある人は3割)
※昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割

※1 75歳になったら後期高齢者医療で医療を受けます。

高額医療や出産、死亡、移送にかかる給付

①高額療養費の支給

1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額(70歳未満の人と70歳以上の人では
計算方法が異なります。)が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。ただし、差額ベッド料や保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象になりません。この他にも高額療養費の支給にかかる自己負担額の計算については、細かい決まりがありますので住民福祉課へお問い合わせください。

*高額医療・高額介護合算制度が創設されました。
医療保険と介護保険の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、
超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。                                  *高額療養費の年間上限が創設されました。                              月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額について還付を受けることができます。年間とは、8月から翌年の7月までを指します。

高額療養費支給申請書(PDF形式)

PDF形式のファイルをご覧いただくためにはAdobe Readarが必要となります。無料でダウンロードができます。ダウンロードサイトはこちら

*マイナ保険証を利用した場合、手続き不要で窓口での負担が自己負担限度額までとなります。資格確認書を利用の方は事前に「限度額認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。必要な人は住民福祉課で申請してください。

70歳未満の人の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額 年間上限
所得901万円超 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(140,100円)
1,680,000円
所得600万円超
901万円以下
179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(93,000円)
1,110,000円
所得210万円超
600万円以下
85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(44,400円)
530,000円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
61,500円
(44,400円)
530,000円※1
住民税非課税世帯 36,900円
(24,600円)
290,000円

( )内の数字は過去12カ月間に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

※1 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

70歳以上の人の自己負担限度額

区分 自己負担限度額 年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得Ⅲ 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(140,100円)
1,680,000円
現役並み所得Ⅱ 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(93,000円)
1,110,000円
現役並み所得Ⅰ 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(44,400円)
530,000円
一般 22,000円    【216,000円】 61,500円    (44,400円) 530,000円
低所得者Ⅱ 11,000円    【96,000円】 25,700円   (24,600円) 290,000円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円

( )内の数字は過去12カ月間に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額                               【】内の数字は年間上限額

②療養費の支給

旅行中(海外を含む)に病気になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たず治療を受けた場合や、医師の指示で補装具や施術等を受けた場合、輸血のため生血の費用を負担した(親族以外に限る)場合は、まず治療費を全額支払った後、領収書・療養費明細書等を添付し申請すると審査の上、認められた部分を払い戻しします。
詳しくは、住民福祉課へお問い合わせください。

療養費支給申請書(PDF形式)

③出産育児一時金

被保険者が出産された時は、出産育児一時金として488,000円※を支給します。
出生届けのときに申請してください。                              ※医学的管理下における出産であると認められる場合、500,000円

④葬祭費

被保険者が死亡された時は、その葬祭を行った人に葬祭費として、30,000円を支給します。
国保資格喪失届けのときに申請してください。

⑤移送費の支給

病気やケガで移動が困難なため、医師の指示で入院や転院などのために医療機関に移送されたときに支給されます。(保険者が必要と認めた場合に限ります。)
詳しくは、住民福祉課へお問い合わせください。

⑥入院時の食事代の減額

入院した時の食事代は定額自己負担となります。住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出することにより、食事の負担額を減額してもらえますので、住民福祉課に申請してください。

標準負担額認定申請書(PDF形式)

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) 550円
住民税非課税世帯
低所得Ⅱ
90日までの入院 270円
90日を超える入院 220円
低所得Ⅰ 130円

※70歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費は別金額です。

問い合わせ
住民福祉課
TEL:0743-85-0045
FAX:0743-85-0472                                   メールフォームによるお問い合わせ