○山添村議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年12月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本村の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

248,000円

副議長

198,000円

議員

176,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合は、その月の現日数で日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、前項の規定にかかわらず、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

4 議長、副議長又は議員が、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対してそれぞれ基準日の属する月の村長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職等又は議会の解散による任期の終了若しくは死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職者等又は議会の解散による任期終了若しくは死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の180を乗じて得た額を一般職の職員の例により支給する。ただし、当選後の最初の期末手当においては、一般職給与条例第15条第2項の在職期間に4箇月を加算する。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年10月山添村条例第12号)に規定する村長に支給する旅費の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3条及び第5条の規定については、次項による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月山添村条例第13号)の規定の適用を受けていた期間をこの条例により在職した期間とみなし、その期間を通算し、議員報酬又は期末手当を支給する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月山添村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山添村特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 山添村特別職報酬等審議会条例(昭和52年3月山添村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の山添村議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の山添村議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山添村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年9月の山添村議会議員の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「支給する」とあるのは、「支給とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月山添村条例第4号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山添村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山添村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山添村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山添村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

山添村議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年12月19日 条例第15号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年12月19日 条例第15号
平成21年6月22日 条例第15号
平成21年12月15日 条例第23号
平成22年12月14日 条例第20号
平成28年12月15日 条例第24号
平成29年12月19日 条例第25号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年11月20日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年12月18日 条例第22号
令和6年12月13日 条例第24号