○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第1条の2 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

3 報酬を年額で受ける特別職の職員には、その職についた日の属する月から報酬を支給し、その職を離れたときは、その離れた日の属する月まで、月割計算によって支給する。

第3条 前条に規定する特別職の職員で、全くその職務に従事しないものに対しては、報酬を支給せず、又は既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和32年条例第20号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、消防団員に係る改正については、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。ただし、別表14消防団員、15社会教育委員欄の改正は、昭和39年度から適用する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、別表1議会議員の報酬の額の改正は、昭和39年9月1日から、その他の改正は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日以降の旅行から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中1議会の議員、2教育委員会の委員及び6農業委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和41年1月1日から、その他の改正は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年3月1日から、別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年3月1日から施行し、別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和44年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員及び教育委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年3月1日から施行し、別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和45年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員及び教育委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和47年3月1日から施行し、別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和46年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員及び教育委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表中1議会の議員及び2教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和48年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員及び教育委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の山添村の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する、ただし、別表中1 議会の議員、2 教育委員会の委員の報酬の額の改正は、昭和49年1月1日から、13 消防団員の報酬の額の改正は、昭和48年4月1日から、15 社会教育指導員の報酬の額の改正は、昭和48年10月1日からそれぞれ適用する。

2 改正前の条例に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員、教育委員会の委員、消防団員及び社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から、別表中1 議会の議員、2 教育委員会の委員の報酬の額の改正規定は、昭和49年10月1日からそれぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議会の議員及び教育委員会の委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表中、1議会の議員、2教育委員会の委員の報酬の額の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員及び教育委員会の委員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び別表中、1議会の議員、2教育委員会の委員、15社会教育指導員の報酬の額の改正規定は、昭和51年10月1日から適用し、旅費の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 附則第1項及び第2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表中、議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員の報酬の額の改正規定は、昭和52年10月1日から、旅費の改正規定は、昭和53年1月1日からそれぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表中、議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員の報酬の額の改定規定は、昭和53年10月1日から、旅費の改正規定は、昭和54年1月1日からそれぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表中、議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員の報酬の額の改正規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員、教育委員会の委員及び社会教育指導員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表中、議会の議員及び教育委員会の委員の報酬の額の改正規定は、昭和55年10月1日から、旅費の改正規定は、昭和56年1月1日から、それぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員及び教育委員会の委員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 社会教育指導員が、この条例施行日前に支給を受けた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表中議会の議員及び教育委員会の委員の報酬の額の改正規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員及び教育委員会の委員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定及び別表の改正規定(議会の議員の報酬の額の改正規定を除く。)は、平成5年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年4月1日から施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬の額

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 教育委員会の委員

月額 25,000

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃

35円

1,400円

10,000円

9,000円

750円

2 選挙管理委員会の委員


委員長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

3 監査委員


識見を有する者から選任された監査委員

日額 9,000

議会の議員の中から選任された監査委員

〃 5,000

4 公平委員会の委員


委員長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

5 農業委員会


(1) 委員


会長

基本給

年額

102,000

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

その他の委員

基本給

年額

84,000

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

(2) 農地利用最適化推進委員

基本給

年額

84,000

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員


委員長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

7 固定資産評価員

日額 4,700

8 選挙長

選挙又は投票1回につき、繰上補充により当選人を定めるための選挙会1回につき10,800

9 投票管理者

選挙又は投票1回につき12,800

10 投票立会人

選挙又は投票1回につき10,900

11 選挙立会人

選挙又は投票1回につき8,900

12 期日前投票管理者

選挙又は投票1回につき11,300

13 期日前投票立会人

選挙又は投票1回につき9,600

14 開票管理者

選挙又は投票1回につき10,800

15 開票立会人

選挙又は投票1回につき8,900

16 国民健康保険運営協議会の委員


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

17 人権施策協議会委員


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

18 学校給食センター運営協議会の委員


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

19 社会教育委員


議長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

20 文化財保護委員会の委員


委員長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

21 スポーツ推進委員

年額 50,000

22 特別職報酬等審議会委員会

会議1回につき4,700

23 健康づくり推進協議会の委員

日額 4,700

24 やまぞえ未来創生計画会議の委員


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

25 水道水源保護審議会の委員


委員長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

26 情報公開・個人情報保護審査会


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

27 災害弔慰金等支給審査委員会の委員


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

28 行政不服審査会


会長

日額 5,000

その他の委員

〃 4,700

29 空家等対策協議会の委員

日額 7,000

30 その他非常勤の委員

日額5,000円を超えない範囲内で、任命権者が定める額。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、月額又は年額で定めることができる。

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 奈良県内並びに三重県伊賀市及び三重県名張市への旅行にともなう日当については支給しない。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月13日 条例第13号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第13号
昭和32年9月12日 条例第20号
昭和34年4月1日 条例第3号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和35年10月13日 条例第29号
昭和36年3月11日 条例第2号
昭和36年12月27日 条例第19号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和39年2月19日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和40年3月1日 条例第4号
昭和40年12月26日 条例第18号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和42年3月12日 条例第3号
昭和43年2月14日 条例第3号
昭和44年2月21日 条例第5号
昭和44年3月23日 条例第11号
昭和45年1月31日 条例第2号
昭和46年1月28日 条例第2号
昭和47年1月29日 条例第1号
昭和48年1月30日 条例第1号
昭和48年5月8日 条例第12号
昭和48年12月21日 条例第23号
昭和49年5月15日 条例第11号
昭和50年1月21日 条例第1号
昭和51年1月20日 条例第1号
昭和51年12月20日 条例第17号
昭和53年1月21日 条例第1号
昭和54年1月19日 条例第1号
昭和55年1月21日 条例第1号
昭和56年1月21日 条例第1号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和56年8月28日 条例第19号
昭和57年1月20日 条例第5号
昭和59年1月19日 条例第1号
昭和59年11月1日 条例第23号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和60年6月28日 条例第19号
昭和62年3月28日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第2号
平成2年3月24日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第9号
平成3年3月28日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第23号
平成5年3月25日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年3月29日 条例第6号
平成6年12月21日 条例第21号
平成8年3月11日 条例第1号
平成9年3月10日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第9号
平成10年12月22日 条例第24号
平成11年3月10日 条例第4号
平成11年9月27日 条例第16号
平成13年9月7日 条例第19号
平成14年9月24日 条例第18号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年3月10日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年11月26日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第5号
平成16年12月22日 条例第15号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第15号
平成23年9月20日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第21号
平成29年9月27日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第2号
令和元年6月20日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第16号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年9月15日 条例第15号