○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月13日

条例第12号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)第15条第2項中100分の125とあるのは、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給するには100分の175とする。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(その他)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日以降の旅行から適用する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和43年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。ただし、旅費の改正規定は、昭和45年1月1日以降の旅費から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、旅費の改正規定は、昭和47年1月1日以降の旅行から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の山添村の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第24号)

(旅行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料月額の改正規定は、昭和50年4月1日から、旅費の改正規定は、昭和51年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日の以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料月額の改正規定は、昭和51年4月1日から適用し、旅費の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日の以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の給料月額の改正規定は、昭和52年4月1日から、旅費の改正規定は、昭和53年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の給料月額の改正規定は、昭和53年4月1日から、旅費の改正規定は、昭和54年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の給料月額の改正規定は、昭和55年4月1日から、旅費の改正規定は、昭和56年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の給料月額の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表の旅費の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の特別職の職員で常勤のものの期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の162.5」とあるのは「100分の162.5とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月山添村条例第4号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表

区分

給料月額

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 村長

569,000

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃

35

1,400

10,000

9,000

750

2 副村長

491,000

3 教育長

446,000

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 奈良県内並びに三重県伊賀市及び三重県名張市への旅行にともなう日当については支給しない。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月13日 条例第12号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第12号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第1号
昭和35年10月13日 条例第28号
昭和36年3月11日 条例第3号
昭和36年12月27日 条例第18号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和39年2月19日 条例第3号
昭和40年3月1日 条例第3号
昭和40年12月26日 条例第17号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和42年3月12日 条例第2号
昭和43年2月14日 条例第2号
昭和44年2月21日 条例第4号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和46年1月28日 条例第1号
昭和47年1月29日 条例第2号
昭和48年1月30日 条例第2号
昭和48年5月8日 条例第13号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和50年1月21日 条例第2号
昭和51年1月20日 条例第3号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和53年1月21日 条例第2号
昭和54年1月19日 条例第2号
昭和55年1月21日 条例第2号
昭和56年1月21日 条例第2号
昭和57年1月20日 条例第6号
昭和59年1月19日 条例第3号
昭和60年3月28日 条例第12号
昭和62年3月28日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第3号
平成2年3月24日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第24号
平成5年3月25日 条例第9号
平成9年3月10日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第23号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年11月26日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第22号
平成16年9月24日 条例第13号
平成16年12月22日 条例第15号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第7号
平成18年12月21日 条例第34号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月25日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第16号
平成26年11月25日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第23号
平成29年12月19日 条例第24号
平成30年12月20日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第22号
令和2年11月20日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第21号