○山添村法定外公共物管理条例
平成16年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、村が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、本村が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、村が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、し尿、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 村長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可期間及び更新)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。
2 使用者は、前項の許可期間満了後引き続いて使用をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、村長に更新の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が、許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1月以内に村長に届け出なければならない。
(使用料の額)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 既納の使用料は、特別の事由がある場合を除き、これを還付しない。
(徴収)
第9条 使用料は、使用の許可書交付の際、徴収する。ただし、使用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、許可年度後の使用料を毎会計年度の4月末日を納期限として徴収する。
2 村長は、特別の必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度内において納期を定め、又は2期以上の納期を定めて分納を認めることができる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。
(完了検査)
第11条 第4条第1項第2号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、村長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(使用の廃止)
第12条 使用者は、その使用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると村長が認めたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、許可期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第15条 村長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは、本村職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 村長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 村長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(用途廃止)
第16条 村長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合
(過料)
第17条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)
2 法定外公共物が年度の途中に道路法及び河川法の適用を受けることとなった場合においては、許可は、その効力を失うものとする。この場合において、使用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに使用の許可を受けたときは、山添村道路占用料に関する条例(昭和35年4月山添村条例第6号)及び山添村準用河川管理条例(平成16年3月山添村条例第4号)の規定にかかわらず、当該使用者がこの条例に基づく使用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る山添村道路占用料に関する条例及び山添村準用河川管理条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 基準 | 単位に対する使用料 (単位 円) | |||
期間 | 単位 | ||||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 年 | 1本 | 300 | |
第2種電柱 | 470 | ||||
第3種電柱 | 630 | ||||
第1種電話柱 | 270 | ||||
第2種電話柱 | 440 | ||||
第3種電話柱 | 600 | ||||
その他の柱類 | 27 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 3 | |||
地下電線に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 270 | |||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートル | 160 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 540 | |||
郵便差出箱 | 230 | ||||
広告塔 | 1平方メートル | 670 | |||
その他のもの | 540 | ||||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 11 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 330 | ||||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 年 | 1平方メートル | 540 | ||
地下街、地下室その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 年 | 1平方メートル | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 340 | ||||
地下に設ける通路 | 200 | ||||
その他のもの | 540 | ||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 1平方メートル | 7 | |
その他のもの | 月 | 67 | |||
看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 月 | 1平方メートル | 67 |
その他のもの | 年 | 670 | |||
標識 | 年 | 1本 | 440 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 7 | ||
その他のもの | 月 | 67 | |||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 1平方メートル | 7 | |
その他のもの | 月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 月 | 1基 | 670 | |
その他のもの | 340 | ||||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 月 | 1平方メートル | 820 | ||
工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木その他の工事用材料 | 99 | ||||
防火地域内における耐火建築物、仮設建築物 | 82 | ||||
土地水面及び水路敷地占用 | 年 | 230 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 広告塔又は看板については、表示部分の面積をもって計算するものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 使用料の額が年を基準とする使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。
8 使用料の額が年又は月を基準とする使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
9 1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円とし、1件の使用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
10 水路敷地において、土石採取する場合は、本村の準用河川管理条例の土石採取料に準じる。
11 この表に記載のない用途における使用に係る使用料の額は、この表に類似する用途を基に、村長がその都度定める。