○山添村道路占用料に関する条例

昭和35年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、3月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、村が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

300円

第2種電柱

470円

第3種電柱

630円

第1種電話柱

270円

第2種電話柱

440円

第3種電話柱

600円

その他の柱類

27円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下電線に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

160円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540円

郵便差出箱

230円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160円

外径が1メートル以上のもの

330円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

340円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

540円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

標識

1本につき1年

440円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670円

その他のもの

340円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1月

540円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

54円

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他前各項により難い占用物件

前各項に準じて村長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電柱とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

8 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。

山添村道路占用料に関する条例

昭和35年4月1日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和51年6月25日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第4号
平成17年12月13日 条例第32号
平成20年6月20日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第12号
平成26年3月17日 条例第11号
平成29年3月16日 条例第12号