○山添村文化伝習館管理運営規則

平成4年10月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村文化伝習館設置条例(平成4年10月山添村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、山添村文化伝習館使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、山添村文化伝習館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

山添村文化伝習館管理運営規則

平成4年10月26日 規則第14号

(平成4年10月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成4年10月26日 規則第14号