○山添村文化伝習館設置条例
平成4年10月26日
条例第15号
(設置)
第1条 郷土の農村文化・芸術等を村内外の若者に伝習し、高齢者の生き甲斐と若者の郷土意識の高揚及び都市住民との交流を促進し、本村の活性化を図るため、村に次の施設を設置する。
名称 山添村文化伝習館(略称「伝習館」)
位置 山添村大字春日1770番地
(使用の許可)
第2条 山添村文化伝習館(以下「伝習館」という。)を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝習館の使用を許可してはならない。
(1) 伝習館設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(指示)
第4条 村長は、使用者に対し伝習館の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者が伝習館の使用のため特に設備しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 備品等を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第6条 使用者は、伝習館使用の際、施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝習館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき又は条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第8条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(山添村文化伝習館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の山添村文化伝習館設置条例第3条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。