○現業職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号)第3条及び第5条の規定に基づき現業に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 給食員等の給食調理業務に従事する者

(3) 用務員等の労務的作業に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(職務の級の分類)

第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定により分類される職務の級の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条の3 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。

2 前項に定めるものを除くほか、級別資格基準表の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の基準に従い決定するものとする。

4 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに定めるものを除き、職員の初任給及び昇給の基準については、一般職員の例によるものとし、昇格については別表第5の昇格時号給対応表に定めるとおりとする。

(降格の基準)

第5条の2 職員の降格については、一般職員の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。この場合において、給与条例第15条第5項で規定する村長の定める職員の区分及び割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支払日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の給与の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(附則第3項において「特例期間」という。)においては、第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の4.6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、前項に定めるもののほか給与の減額は、給与条例附則第23項から附則第28項の例による。

(端数計算)

4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月山添村条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年3月山添村条例第10号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和41年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 職員の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における号給若しくは給料月額の決定及び給料の切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日によって改正前の規則の規定に基づき、号給を決定された職員の切替日における号給は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 切替日の前日における号給(以下本項において「旧号給」という。)が1号給から9号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給

(2) 旧号給が10号給から14号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から1を減じて得た号数の号給

(3) 旧号給が15号給から22号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から2を減じて得た号数の号給

3 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から附則第2項及び第3項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

2 改正後の規則別表第1に掲げる給料表及び別表第2の改正規定の昭和43年4月1日以降における適用については、一般職員の例による。

(昭和44年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置、改正後の規則別表第1に掲げる給料表及び附則別表の改正規定の昭和44年4月1日以降における適用については、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和45年規則第3号)

(施行の期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において60歳をこえている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。

(給料の切替え等)

5 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和47年規則第3号)

(施行の期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替え等に伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(昭和50年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替え等に伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定(第5条の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年規則第5号)

(施行日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の現業職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて村長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(切替えに関する措置)

5 改正後の規則別表の規定により職員が属することとなる職務の等級は、2等級とし、その者の受けることとなる号給は、改正前の現業職員の給与に関する規則別表の規定により受けていた給料月額の直近上位の給料月額の号給とする。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和56年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和60年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長が定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月山添村規則第5号。(以下「昭和55年改正規則」という。))附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の調整)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項及びこれらに基づく村長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

1級

2級

附則別表第2

号給職員の号給切替表

旧号給

新号給

2等級

1等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和62年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成2年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表

職務の級

1級

(平成3年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成6年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成7年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成9年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成11年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において現業職員の給与に関する規則(昭和40年3月山添村規則第1号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は村長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則又は附則第12項の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成16年3月山添村規則第6号。以下「平成16年改正規則」という。)附則第2項並びに第3項及び村長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

4号給

3号給

第5条第4項

4号給

3号給

2号給

1号給

(その他)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成16年改正規則の一部改正)

12 平成16年改正規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長が定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月山添村条例第19号)附則第2項の規定により算出した額とする。ただし、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月山添村条例第15号)附則第2項の規定により算出した額とする。ただし、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。

(その他)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成25年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日における号給の調整)

2 平成25年7月1日における号給の調整は、一般職の例による。

(平成26年4月1日における号給の調整)

3 平成26年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成26年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成28年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(改正後の給与規則という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別で定める。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の2第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の2第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 現業職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表第1

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額



1

147,100

200,200

219,900

206,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



再任用職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2 級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 自動車運転手の職務

2 給食員等給食調理業務に従事する職務

3 用務員等の労務的作業に従事する職務

2級

1 高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務

2 高度の技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務

3 高度の技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務

3級

1 相当高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当高度の技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務

3 相当高度の技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務

4級

1 困難な技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務

2 困難な技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務

3 困難な技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務

別表第3 級別資格基準表

この表において職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する職員

(2) 労務職員 第2条第2号及び第3号に規定する職員

2 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で高卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第2条第1号に掲げる者に、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年3月山添村規則第2号。以下「初任給、昇格、昇給等に関する規則」という。)第7条第4項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級5号給

備考

1 職種欄の区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に、初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第4項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項の規定を準用する。

別表第5 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

45

30

59

23

46

31

60

24

46

32

61

25

47

33

62

26

47

34

63

27

48

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

57

51

80

44

58

52

81

45

58

53

82

45

58

54

83

46

59

55

84

46

59

56

85

47

59

57

86

47

60

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

57

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

58

67

74

112

58

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

59

67

76

116

59

68

76

117

59

68

76

118

59

68

76

119

60

68

76

120

60

68

76

121

61

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第6

職員

加算割合

職務の級3級中40号を超える職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の5

現業職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日 規則第1号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第1号
昭和41年3月30日 規則第3号
昭和42年3月12日 規則第1号
昭和43年2月14日 規則第1号
昭和44年2月21日 規則第1号
昭和45年1月31日 規則第3号
昭和46年1月28日 規則第3号
昭和47年1月29日 規則第3号
昭和48年1月30日 規則第3号
昭和48年12月21日 規則第10号
昭和49年7月18日 規則第12号
昭和50年1月21日 規則第2号
昭和51年1月20日 規則第2号
昭和51年12月20日 規則第5号
昭和53年1月21日 規則第2号
昭和54年1月19日 規則第2号
昭和55年1月21日 規則第3号
昭和55年3月26日 規則第5号
昭和56年1月21日 規則第1号
昭和57年1月20日 規則第1号
昭和59年1月19日 規則第3号
昭和59年7月2日 規則第10号
昭和60年1月21日 規則第2号
昭和60年12月21日 規則第17号
昭和61年12月27日 規則第13号
昭和62年12月19日 規則第12号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年12月22日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第18号
平成5年4月1日 規則第9号
平成5年12月22日 規則第18号
平成6年12月21日 規則第17号
平成7年12月22日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年12月24日 規則第11号
平成9年12月24日 規則第18号
平成10年3月25日 規則第11号
平成10年12月22日 規則第20号
平成11年12月20日 規則第12号
平成14年12月19日 規則第23号
平成15年11月26日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第6号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年12月20日 規則第7号
平成21年11月25日 規則第10号
平成22年11月29日 規則第12号
平成24年3月22日 規則第3号
平成25年6月19日 規則第18号
平成26年11月25日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年12月15日 規則第14号
令和元年12月17日 規則第13号
令和2年2月21日 規則第6号
令和4年12月15日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年12月18日 規則第13号