○現業職員の給与に関する規則
昭和40年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号)第3条及び第5条の規定に基づき現業に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 給食員等の給食調理業務に従事する者
(3) 用務員等の労務的作業に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
(職務の級の分類)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(級別資格基準表)
第4条の3 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。
2 前項に定めるものを除くほか、級別資格基準表の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。
2 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
(降格の基準)
第5条の2 職員の降格については、一般職員の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、及び勤勉手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。この場合において、給与条例第15条第5項で規定する村長の定める職員の区分及び割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支払日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
3 特例期間においては、前項に定めるもののほか給与の減額は、給与条例附則第23項から附則第28項の例による。
(端数計算)
4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月山添村条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年3月山添村条例第10号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和41年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 職員の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における号給若しくは給料月額の決定及び給料の切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日によって改正前の規則の規定に基づき、号給を決定された職員の切替日における号給は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 切替日の前日における号給(以下本項において「旧号給」という。)が1号給から9号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給
(2) 旧号給が10号給から14号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から1を減じて得た号数の号給
(3) 旧号給が15号給から22号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から2を減じて得た号数の号給
3 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から附則第2項及び第3項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
2 改正後の規則別表第1に掲げる給料表及び別表第2の改正規定の昭和43年4月1日以降における適用については、一般職員の例による。
附則(昭和44年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置、改正後の規則別表第1に掲げる給料表及び附則別表の改正規定の昭和44年4月1日以降における適用については、一般職員の例による。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和45年規則第3号)
(施行の期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において60歳をこえている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。
(給料の切替え等)
5 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第3号)
(施行の期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替え等に伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和50年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和51年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替え等に伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和51年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和53年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和54年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定(第5条の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和55年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和55年規則第5号)
(施行日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の現業職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて村長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(切替えに関する措置)
5 改正後の規則別表の規定により職員が属することとなる職務の等級は、2等級とし、その者の受けることとなる号給は、改正前の現業職員の給与に関する規則別表の規定により受けていた給料月額の直近上位の給料月額の号給とする。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和56年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和57年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和60年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長が定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月山添村規則第5号。(以下「昭和55年改正規則」という。))附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項及びこれらに基づく村長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 1級 |
2級 |
附則別表第2
号給職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | |
2等級 | 1等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和61年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和62年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和63年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成2年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表
職務の級 |
1級 |
附則(平成3年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成6年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成7年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成9年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成11年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において現業職員の給与に関する規則(昭和40年3月山添村規則第1号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は村長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則又は附則第12項の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成16年3月山添村規則第6号。以下「平成16年改正規則」という。)附則第2項並びに第3項及び村長が別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第3項 | 4号給 | 3号給 |
第5条第4項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(その他)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(平成16年改正規則の一部改正)
12 平成16年改正規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長が定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成21年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月山添村条例第19号)附則第2項の規定により算出した額とする。ただし、同項第1号中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」とする。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月山添村条例第15号)附則第2項の規定により算出した額とする。ただし、同項第1号中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで |
」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。
(その他)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成25年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(平成25年7月1日における号給の調整)
2 平成25年7月1日における号給の調整は、一般職の例による。
(平成26年4月1日における号給の調整)
3 平成26年4月1日における号給の調整は、一般職の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和元年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職員の給与に関する規則(改正後の給与規則という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別で定める。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の2第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の2第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 現業職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職員の給与に関する規則(「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和6年規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表第1
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | |||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | |||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | |||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | |||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | |||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | |||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | |||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | |||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |||
122 | 274,300 | 309,600 | ||||
123 | 274,600 | 309,900 | ||||
124 | 274,900 | 310,100 | ||||
125 | 275,100 | 310,300 | ||||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
再任用職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2 級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 自動車運転手の職務 2 給食員等給食調理業務に従事する職務 3 用務員等の労務的作業に従事する職務 |
2級 | 1 高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務 2 高度の技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務 3 高度の技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務 |
3級 | 1 相当高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当高度の技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務 3 相当高度の技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務 |
4級 | 1 困難な技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務 2 困難な技能若しくは経験を必要とする給食員等給食調理業務に従事する職務 3 困難な技能若しくは経験を必要とする用務員等の労務的作業に従事する職務 |
別表第3 級別資格基準表
この表において職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | ||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 第2条第1号に規定する職員
2 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で高卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
3 第2条第1号に掲げる者に、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年3月山添村規則第2号。以下「初任給、昇格、昇給等に関する規則」という。)第7条第4項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許の資格を取得した時以後のものとする。
別表第4 初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 | |
労務職員 | 中学卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。
2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に、初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第4項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項の規定を準用する。
別表第5 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 21 | 2 |
31 | 1 | 22 | 3 |
32 | 1 | 22 | 4 |
33 | 1 | 23 | 5 |
34 | 1 | 23 | 6 |
35 | 1 | 24 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 34 | 18 |
47 | 11 | 35 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 42 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 |
58 | 22 | 45 | 30 |
59 | 23 | 46 | 31 |
60 | 24 | 46 | 32 |
61 | 25 | 47 | 33 |
62 | 26 | 47 | 34 |
63 | 27 | 48 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 50 | 38 |
67 | 31 | 51 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 54 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 55 | 45 |
74 | 38 | 55 | 46 |
75 | 39 | 56 | 47 |
76 | 40 | 56 | 48 |
77 | 41 | 57 | 49 |
78 | 42 | 57 | 50 |
79 | 43 | 57 | 51 |
80 | 44 | 58 | 52 |
81 | 45 | 58 | 53 |
82 | 45 | 58 | 54 |
83 | 46 | 59 | 55 |
84 | 46 | 59 | 56 |
85 | 47 | 59 | 57 |
86 | 47 | 60 | 58 |
87 | 48 | 60 | 59 |
88 | 48 | 60 | 60 |
89 | 49 | 61 | 61 |
90 | 49 | 61 | 61 |
91 | 50 | 61 | 62 |
92 | 50 | 62 | 62 |
93 | 51 | 62 | 63 |
94 | 51 | 62 | 63 |
95 | 52 | 63 | 64 |
96 | 52 | 63 | 64 |
97 | 53 | 63 | 65 |
98 | 53 | 64 | 65 |
99 | 54 | 64 | 66 |
100 | 54 | 64 | 66 |
101 | 55 | 65 | 67 |
102 | 55 | 65 | 67 |
103 | 56 | 65 | 68 |
104 | 56 | 65 | 68 |
105 | 56 | 65 | 69 |
106 | 56 | 66 | 70 |
107 | 57 | 66 | 71 |
108 | 57 | 66 | 72 |
109 | 57 | 66 | 73 |
110 | 57 | 66 | 73 |
111 | 58 | 67 | 74 |
112 | 58 | 67 | 74 |
113 | 58 | 67 | 75 |
114 | 58 | 67 | 75 |
115 | 59 | 67 | 76 |
116 | 59 | 68 | 76 |
117 | 59 | 68 | 76 |
118 | 59 | 68 | 76 |
119 | 60 | 68 | 76 |
120 | 60 | 68 | 76 |
121 | 61 | 68 | 76 |
122 | 69 | 76 | |
123 | 69 | 76 | |
124 | 69 | 76 | |
125 | 69 | 76 | |
126 | 69 | 76 | |
127 | 69 | 76 | |
128 | 70 | 76 | |
129 | 70 | 76 | |
130 | 70 | 76 | |
131 | 70 | 76 | |
132 | 70 | 76 | |
133 | 70 | 76 | |
134 | 71 | ||
135 | 71 | ||
136 | 71 | ||
137 | 71 |
別表第6
職員 | 加算割合 |
職務の級3級中40号を超える職員 | 100分の5 |
職務の級4級の職員 | 100分の5 |