○現業職員の給与に関する条例

昭和40年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 現業に雇用される者で一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 現業職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 現業職員の給与の額は、山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。

(会計年度任用現業職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。

(その他)

第5条 前条までに定めるもののほか、現業職員の給与に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の現業職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

現業職員の給与に関する条例

昭和40年3月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月1日 条例第1号
昭和43年2月14日 条例第5号
昭和46年1月28日 条例第5号
昭和54年1月19日 条例第4号
昭和59年7月2日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第23号
平成15年1月1日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第19号