○現業職員の給与に関する条例
昭和40年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 現業に雇用される者で一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 現業職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 現業職員の給与の額は、山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。
(その他)
第5条 前条までに定めるもののほか、現業職員の給与に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の現業職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。