○山添村の職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月1日

規則第5号

山添村の職員の職の設置に関する規則(昭和35年3月山添村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員及び職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 山添村課設置条例(昭和31年10月山添村条例第4号)第2条に定める課に課長及び課長補佐の職を置く。

第2条の2 前条の課に分室を設けたときは、室長の職を置き、課長補佐相当職とする。

第2条の3 前2条の課及び室において、村長が必要と認めるときは、参事及び主幹の職を置く。

第3条 山添村出張所設置条例(昭和36年10月山添村条例第16号)及び山添村ふるさとセンター設置条例(平成10年3月山添村条例第15号)に規定するふれあいホール並びに山添村総合スポーツセンター設置条例(昭和57年7月山添村条例第18号)に規定する機関に、それぞれ所長の職を置き、必要に応じて主幹の職を置く。

2 山添村立こども園設置条例(令和5年12月山添村条例第18号)に規定する機関に、園長の職を置き、課長相当職とする。また、必要に応じて主幹の職を置く。

3 山添村振興センター条例(昭和47年7月山添村条例第15号)に規定する機関に、局長の職を置く。

4 山添村国民健康保険診療所条例(昭和34年4月山添村条例第11号)に規定する機関に、所長の職を置き、必要に応じて事務長及び看護師長の職を置く。

5 前項に定める事務長は、課長補佐相当職とする。

第4条 前4条に定めるもののほか、職員の職として次の職を置く。

(1) 主査

(2) 主事、主事補

(3) 技師、技師補

(4) 保育士

(5) 医師

(6) 保健師長、保健師

(7) 看護師長、看護師

(8) 栄養士

(9) 給食調理員

(10) 用務員

(11) 技能員

(職務)

第5条 課長、所長及び局長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、担任する重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐しその命を受け、事務を処理する。

4 室長は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

8 技師及び技師補は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

9 保育士は、上司の命を受け、保育をつかさどる。

10 医師は、上司の命を受け、医療業務をつかさどる。

11 保健師長及び保健師は、上司の命を受け、保健業務をつかさどる。

12 看護師長及び看護師は、上司の命を受け、看護業務をつかさどる。

13 栄養士は、上司の命を受け、栄養業務をつかさどる。

14 給食調理員は、上司の指揮を受け、給食調理業務に従事する。

15 用務員は、上司の指揮を受け、単純な労務的作業、雑作業等の業務に従事する。

16 技能員は、上司の指揮を受け、公用車の運転業務に従事する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、辞令を用いることなく、現にこの規則に規定する職にある者は、その職に補せられたものとみなす。

附則(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、厚生課においては、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

山添村の職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月1日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和56年4月1日 規則第5号
◇ 昭和57年2月1日 規則第6号
◇ 昭和58年6月13日 規則第4号
◇ 昭和59年4月1日 規則第6号
◇ 昭和61年5月1日 規則第5号
◇ 平成4年3月31日 規則第1号
◇ 平成5年3月31日 規則第5号
◇ 平成8年3月27日 規則第2号
◇ 平成9年3月26日 規則第3号
◇ 平成10年3月25日 規則第8号
◇ 平成11年3月26日 規則第1号
◇ 平成14年4月1日 規則第12号
◇ 平成17年3月25日 規則第5号
◇ 平成18年6月20日 規則第18号
◇ 平成18年12月21日 規則第23号
◇ 平成22年3月23日 規則第4号
◇ 令和2年11月20日 規則第14号の2
◇ 令和8年3月31日 規則第7号