○山添村振興センター条例

昭和47年7月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、山添村振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業技術の振興、生活改善、住民福祉の向上等多目的な機能を有する総合施設として、村に次の施設を設置する。

名称 山添村振興センター

位置 山添村大字大西151番地

(管理)

第3条 センターに事務局を置き、事務局長及び必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、山添村職員定数条例(昭和31年10月条例第5号)に定めるところによる。

(使用の許可)

第4条 センターの別表に定める施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 村長は、前2項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗、又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他センターの運営管理上不適当なとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、規則で定める手続により、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 村が主催する行事に使用するとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって、使用不能となったとき。

(2) 第10条第3号により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用日の前日までに使用申請の取り消し、又は変更の申出があって、村長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても村長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、この条例、若しくはこれに基づく規則、又は第4条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽り、その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益上、又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により施設又は設備を損し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(設備のセンター外使用)

第13条 センターに属する設備を、センター以外の用に供することはできない。ただし、センター業務に支障を来たさない場合において、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村振興センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の山添村振興センター条例第5条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

施設及び使用料

区分

施設

区分別

全日

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~22時

1階

会議室1―1

1,500円

2,000円

2,000円

5,500円

会議室1―2

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

会議室1―3

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

会議室1―4

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

3階

中会議室

1,500円

2,000円

2,000円

5,500円

大会議室

3,000円

4,000円

4,000円

11,000円

※ 使用者が入場料、会費等を徴収する場合及び広告宣伝等に利用する場合の使用料は本表に定める使用料の2倍の額とする。

山添村振興センター条例

昭和47年7月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第15号
昭和51年3月19日 条例第12号
昭和55年6月26日 条例第13号
昭和57年3月4日 条例第12号
昭和60年9月7日 条例第23号
平成10年3月10日 条例第12号
平成23年12月13日 条例第18号
平成29年6月23日 条例第20号
令和2年3月18日 条例第8号