○山添村立こども園設置条例
令和5年12月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、山添村立こども園(以下「こども園」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 就学前の子どもに対する教育、保育及び子育て支援事業を一体的に実施するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の機能を併せ持つこども園を設置する。
(名称、所在地及び定員)
第3条 こども園の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
山添村立山添こども園 | 山添村大字大西1385番地の1 | 65人 |
(事業)
第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、村長が必要と認める事業
(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(山添村立保育所設置条例の廃止)
2 山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要なこども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。