○山添村の職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 職員及び職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 山添村課設置条例(昭和31年10月山添村条例第4号)第2条に定める課に課長及び課長補佐の職を置く。

第2条の2 前条の課に分室を設けたときは、室長の職を置き、課長補佐相当職とする。

第2条の3 前2条の課及び室において、村長が必要と認めるときは、参事及び主幹の職を置く。

第3条 山添村出張所設置条例(昭和36年10月山添村条例第16号)及び山添村ふるさとセンター設置条例(平成10年3月山添村条例第15号)に規定する保健福祉センター及びふれあいホール並びに山添村総合スポーツセンター設置条例(昭和57年7月山添村条例第18号)に規定する機関に、それぞれ所長の職を置き、必要に応じて主幹の職を置く。

2 山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)に規定する機関に、園長の職を置き、課長補佐相当職とする。また、必要に応じて主幹の職を置く。

3 山添村振興センター条例(昭和47年7月山添村条例第15号)に規定する機関に、局長の職を置く。

4 山添村国民健康保険診療所条例(昭和34年4月山添村条例第11号)に規定する機関に、所長の職を置き、必要に応じて事務長及び看護師長の職を置く。

5 前項に定める事務長は、課長補佐相当職とする。

第4条 前4条に定めるもののほか、職員の職として次の職を置く。

(1) 主査

(2) 主事、主事補

(3) 技師、技師補

(4) 保育士

(5) 医師

(6) 保健師

(7) 看護師

(8) 給食調理員

(9) 用務員

(10) 技能員

(職務)

第5条 保健福祉センター所長は、上司の命を受け、保健福祉課分掌事務及び保健福祉センター業務を統括し、職員を指揮監督する。

2 課長、所長及び局長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担任する重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐しその命を受け、事務を処理する。

5 室長は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

8 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

9 技師及び技師補は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

10 保育士は、上司の命を受け、保育をつかさどる。

11 医師は、上司の命を受け、医療業務をつかさどる。

12 保健師は、上司の命を受け、保健業務をつかさどる。

13 看護師は、上司の命を受け、看護業務をつかさどる。

14 給食調理員は、上司の指揮を受け、給食調理業務に従事する。

15 用務員は、上司の指揮を受け、単純な労務的作業、雑作業等の業務に従事する。

16 技能員は、上司の指揮を受け、公用車の運転業務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、辞令を用いることなく、現にこの規則に規定する職にある者は、その職に補せられたものとみなす。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、厚生課においては、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村の職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月1日 規則第5号

(令和2年11月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和57年2月1日 規則第6号
昭和58年6月13日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和61年5月1日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第5号
平成8年3月27日 規則第2号
平成9年3月26日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第8号
平成11年3月26日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第12号
平成17年3月25日 規則第5号
平成18年6月20日 規則第18号
平成18年12月21日 規則第23号
平成22年3月23日 規則第4号
令和2年11月20日 規則第14号の2