○山添村監査委員に関する条例

昭和54年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条、第200条及び第202条の規定により山添村監査委員(以下「監査委員」という。)の定数及び監査委員の職務執行上必要な事項を定める。

(定数)

第2条 本村の監査委員の定数は、3人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、山添村職員定数条例(昭和31年10月山添村条例第5号)の定めるところによる。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から10月までの間に行う。

(臨時監査等)

第5条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときはあらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付して村長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を延長することができる。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、15日に行う。ただし、その日が山添村の休日を定める条例(平成元年12月山添村条例第15号)第1条第1項に規定する日に当るときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない理由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第10条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付して、村長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第11条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第4項の規定による意見を求められたときは、その日から10日以内に村長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第12条 監査委員の行う告示及び公表は、山添村公告式条例(昭和35年4月山添村条例第11号)の定める告示又は公表の例による。

(公印)

第13条 監査委員及び代表監査委員の公印を次のとおり定める。

1 監査委員印

2 代表監査委員印

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縦23ミリメートル

横24ミリメートル

縦24ミリメートル

横24ミリメートル

(その他)

第14条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

2 職員の服務、分限、懲戒、給与その他身分の取り扱い及び事務の処理に関しては、村長の事務部局の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員条例(昭和39年4月山添村条例第13号)は、廃止する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山添村監査委員に関する条例

昭和54年12月22日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)