○山添村職員定数条例
昭和31年10月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 90人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 教育委員会の事務部局の職員
事務職員 10人
教員 9人
その他の職員 11人
計 30人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 計 126人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第26号)
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(山添村職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の山添村職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の山添村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。