○山添村公告式条例

昭和35年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基き山添村の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

山添村大字大西 山添村役場前掲示場

山添村大字桐山 山添村東山出張所前掲示場

山添村大字三ヶ谷 山添村豊原出張所前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の村の機関の定める規則に準用する。この場合において「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村長以外の村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の印」と読替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年9月18日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村公告式条例

昭和35年4月1日 条例第11号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第11号
昭和36年9月18日 条例第14号
昭和61年10月13日 条例第12号
平成4年7月1日 条例第12号