○山添村一時預かり事業の実施に関する規則
令和6年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時預かり事業の種類及び内容)
第2条 一時預かり事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 余裕活用型
ア 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、およそ週3回を限度として実施する保育サービス事業をいう。
イ 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護又は冠婚葬祭など、やむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対し実施する保育サービス事業をいう。
(2) 幼稚園型 認定こども園又は幼稚園(以下「幼稚園等」という。)の教育時間後又は長期休業期間中において、家庭における保育が困難となる当該幼稚園等を利用する児童に対し実施する保育サービス事業をいう。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(対象児童)
第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 余裕活用型 幼稚園、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等を行う事業所に在籍していない小学校就学前の児童のうち生後1年以上の者とする。
(2) 幼稚園型 山添村立こども園設置条例(令和5年12月山添村条例第18号)第2条に掲げるこども園(以下「こども園」という。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項第1号に該当する満3歳以上の小学校就学前の児童で、教育時間後又は長期休業期間中において、家庭における保育が困難となる者とする。
(実施施設)
第4条 一時預かり事業の実施施設は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 | 実施する一時預かり事業の種類 |
山添村立山添こども園 | 山添村大字大西1385番地の1 | 余裕活用型・幼稚園型 |
(利用定員)
第5条 一時預かり事業の利用定員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 余裕活用型 1日当たり5人程度とする。
(2) 幼稚園型 なし。
(利用時間及び休業日)
第6条 一時預かり事業の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 余裕活用型 月曜日から金曜日の午前8時00分から午後5時00分までの範囲内とする。
(2) 幼稚園型
ア 山添村立こども園設置条例施行規則(令和6年3月山添村規則第1号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める教育を行う時間の終了から午後5時00分までの範囲内とする。
イ 規則第2条第2項第2号から第4号に定める休業日の期間については、月曜日から金曜日の午前8時00分から午後5時00分までの範囲内とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項に関わらず、村長が特別の事情があると認める場合は、利用時間及び休業日を変更することができる。
(利用の申込み)
第7条 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、一時預かり事業の必要を認めない場合は、一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(利用料負担額)
第9条 村長は、一時預かり事業を実施するために、必要な費用の一部について、別表第1に基づき、一時預かり事業を利用する保護者から日額により徴収するものとする。
(利用料の免除)
第10条 村長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(山添村保育事業の実施に関する規則の廃止)
2 山添村保育事業の実施に関する規則(平成27年2月山添村規則第5号)は廃止する。
(準備行為)
3 この規則の施行の日以後に一時預かり事業を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第9条関係)
事業内容 | 利用料 | 給食費 |
余裕活用型 | 4時間を超えるとき 日額 1,000円 4時間以内のとき 日額 500円 | 300円 |
幼稚園型 | 無料 | 無料 |