○山添村立こども園設置条例施行規則

令和6年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村立こども園設置条例(令和5年12月山添村条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「1号認定子ども」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する支給認定子どもをいう。

2 この規則において「2号認定子ども」とは、法第19条第1項第2号に該当する支給認定子どもをいう。

3 この規則において「3号認定子ども」とは、法第19条第1項第3号に該当する支給認定子どもをいう

4 この規則において「園児」とは条例第3条に規定する山添村立認定こども園(以下「こども園」という。)に在籍している子どもをいう。

(職員)

第3条 こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。

2 こども園の職員の職務の内容は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)その他関係法令に定めるところによる。

3 こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月奈良県条例第25号)に定める基準以上とする。

(教育及び保育の内容に関する全体的な計画)

第4条 こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、毎年度園長が作成する。

(子育て支援事業)

第5条 こども園は、条例第4条第1号に規定する子育て支援事業として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条各号に掲げる事業を行うものとする。

(開園時間)

第6条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、村長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(教育又は保育を行う時間等)

第7条 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1日の教育時間は、午前8時00分から午後1時30分までとする。

2 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1年の教育週数は、39週を下回ってはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る保育時間(2号認定子どもにあっては、第1項の教育時間を含む。)は、次の表の左欄に掲げる保育必要量の認定区分に応じ、同表の右欄に定める教育又は保育を行う時間の範囲内で、園児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して園長が定める。

認定区分

教育又は保育を行う時間

保育標準時間認定

午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間認定

午前8時00分から午後4時00分まで

4 前3項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは教育又は保育を行う時間を変更することができる。

(入園の資格)

第8条 こども園に入園することのできる者は、法第20条第4項後段に規定する教育・保育給付認定子どもとする。

(入園の手続)

第9条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、入園申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の入園申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、入園の承諾を決定したときは、入園承諾通知書(様式第2号)により、入園の不承諾を決定したときは、入園保留通知書(様式第3号)により、それぞれその旨を当該保護者に通知するものとする。

(学年及び学期)

第10条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を学期に分けて、学期は、次の3期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日等)

第11条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育認定子どもにあっては、前項に掲げる休園日以外に次に掲げる日を休業日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日(前項第1号及び第2号並びに前号に規定する日を除く。)

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日までの日(前項各号及び第1号に規定する日を除く。)

(4) 春季休業日 3月25日から4月5日までの日(前項第1号及び第1号に規定する日を除く。)

(入園式等の期日)

第12条 入園式は、4月6日から4月13日までの間に行うものとする。

2 卒園式は、3月20日から3月31日までの間に行うものとする。

(退園)

第13条 1号認定子どもの保護者は、当該1号認定子どもについて疾病その他やむを得ない理由により退園させようとするときは、退園届(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、当該2号認定子ども又は3号認定子どもについて法第19条第1項第2号又は第3号の規定に該当しなくなったときは、速やかに退園届を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定に基づき保育等の実施を解除することを決定した場合には、保育等実施解約通知書(様式第5号)により、当該保育等の実施に係る児童の保護者に通知するものとする。

(延長保育)

第14条 村長は、保育認定を受けた園児に対し、開園時間内に1日当たりの保育必要量を超えて行われる保育(以下「延長保育」という。)を実施する。

2 延長保育の利用時間は、午前7時30分から午前8時00分まで及び午後4時00分から午後6時30分までとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、延長保育を利用しようとするときは、村長に延長保育事業利用申請書(様式第6号)により利用の申込みをしなければならない。

4 村長は、前項の申込みがあった場合において、利用の承諾を決定したときは、延長保育事業利用決定通知書(様式第7号)により、利用の不承諾を決定したときは、延長保育事業利用不承諾通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を当該保護者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 山添村立保育所運営規則(平成27年2月山添村規則第3号)

(2) 山添村保育所等の利用に関する規則(平成27年2月山添村規則第4号)

(準備行為)

3 この規則の規定によるこども園の入園に係る手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、他の規則等の規定により作成され、現に残存する帳票であって、この規則に相当する様式が定められているものは、当分の間、この規則の規定により作成された帳票とみなして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山添村立こども園設置条例施行規則

令和6年3月13日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)