○山添村立こども園の利用料の徴収に関する条例

令和6年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育・保育給付認定子どもがこども園を利用するに当たり、その利用に係る費用(以下「利用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育・保育給付認定子ども」とは、山添村保育の必要性の認定基準及び給付費教育・保育給付認定に関する規則(平成27年2月山添村規則第1号)第4条の規定により教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。

2 この条例において「こども園」とは、山添村立こども園設置条例(令和5年12月山添村条例第18号)第2条に規定する施設をいう。

(利用料)

第3条 教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、こども園を利用したときは、当該年度の初日において3歳に達していない子どもであって別表に定める利用料を支払わなければならない。

2 村長は、特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

3 既納の利用料は、返還しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(不正利得の徴収)

第4条 村長は、教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けたと認めたときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、当該教育・保育給付認定保護者から、当該子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(報告及び資料の提供等)

第5条 村長は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、法第13条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 村長は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、法第16条の規定により、教育・保育給付認定保護者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは教育・保育給付認定保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用料の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(利用料の特例)

2 利用料の徴収については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当分の間、これを徴収しないものとする。

(山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例の廃止)

3 山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例(平成27年2月山添村条例第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

保育認定子ども利用料基準額表

階層区分

1人当たりの利用料(月額)

3歳未満の子ども

第1

0円

第2

0円

第3

13,000円

第4

16,000円

第5

20,000円

第6

26,000円

第7

33,000円

第8

36,000円

第9

40,000円

第10

45,000円

備考

3歳未満の子どもとは、当該年度の初日において3歳に達していない子どもをいう。

山添村立こども園の利用料の徴収に関する条例

令和6年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)