○山添村花き振興センター設置条例施行規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村花き振興センター設置条例(令和4年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等の申請)

第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、山添村花き振興センター交流施設使用許可申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(使用の許可等の決定)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、使用の許可又は不許可を決定しなければならない。

2 村長は、前項の決定をしたときは、山添村花き振興センター交流施設使用許可決定通知書(様式第2号)又は山添村花き振興センター交流施設使用不許可決定通知書(様式第3号)によりその決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 村長は、条例第11条の規定により条例第7条の許可を取り消し、又は効力を停止したときは、山添村花き振興センター交流施設使用取消等決定通知書(様式第4号)によりその内容を当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用料納付期限の特例)

第5条 条例第12条ただし書の村長が特に必要と認めるものは、国又は地方公共団体が使用する場合とする。この場合において、使用料の納付期限は、使用の日から起算して30日以内とする。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第13条に規定する使用料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、山添村花き振興センター交流施設使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、使用料の減免の許可又は不許可を決定しなければならない。

2 村長は、前項の決定をしたときは山添村花き振興センター交流施設使用料減免許可決定通知書(様式第6号)又は山添村花き振興センター交流施設使用料減免不許可決定通知書(様式第7号)によりその決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(特別の設備の使用の承認申請)

第8条 条例第15条の承認を受けようとする者は、山添村花き振興センター交流施設特殊設備等使用(変更)承認申請書(様式第8号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(特別の設備の使用の承認)

第9条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、条例第15条の承認又は不承認を決定しなければならない。

2 村長は、前項の決定をしたときは、山添村花き振興センター交流施設特殊設備等使用(変更)承認決定通知書(様式第9号)又は山添村花き振興センター交流施設特殊設備等使用(変更)不承認決定通知書(様式第10号)によりその決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(使用の取りやめの届出)

第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、花きセンターの使用を取りやめるときは、山添村花き振興センター交流施設使用取りやめ届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、山添村花き振興センター交流施設損傷等届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第12条 条例第19条の規定により指定管理者に花きセンターの管理を行わせる場合には、第2条から第4条まで及び第8条から前条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第20条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第6条及び第7条中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前2項の場合において、第2条から第4条まで及び第6条から前条までに規定する様式は、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(山添村花き振興センター管理運営規則の廃止)

2 山添村花き振興センター管理運営規則(平成9年6月山添村規則第9号)は、廃止する。

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山添村花き振興センター設置条例施行規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)