○山添村花き振興センター設置条例施行規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村花き振興センター設置条例(令和4年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等の決定)
第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、使用の許可又は不許可を決定しなければならない。
(使用料納付期限の特例)
第5条 条例第12条ただし書の村長が特に必要と認めるものは、国又は地方公共団体が使用する場合とする。この場合において、使用料の納付期限は、使用の日から起算して30日以内とする。
(使用料の減免の決定)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、使用料の減免の許可又は不許可を決定しなければならない。
(損傷等の届出)
第11条 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、山添村花き振興センター交流施設損傷等届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(山添村花き振興センター管理運営規則の廃止)
2 山添村花き振興センター管理運営規則(平成9年6月山添村規則第9号)は、廃止する。