○山添村花き振興センター設置条例

令和4年12月15日

条例第24号

山添村花き振興センター設置条例(平成6年6月山添村条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 山添村の気候を活かした花卉の特産化を図るとともに、花に満ちたむらづくりに寄与するため、また地域づくりの活性化の源となる交流を促進し、地域や年代を越えた人々を結びつけるための拠点として、山添村花き振興センター(以下「花きセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 花きセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山添村花き振興センター

位置 山辺郡山添村大字大西1,115番地の1

(施設の構成)

第3条 花きセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交流施設

(2) 花き研修施設 栽培棟(温室)

(3) 花き研修施設 雨除ハウス

(4) 資材庫及び育苗作業室

(5) 用土置場

(6) ボイラー室

(7) 球根貯蔵庫

(管理運営)

第4条 花きセンターの管理運営は、村長が行う。

(休業日)

第5条 花きセンターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(使用時間)

第6条 花きセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 花きセンターの施設及び設備を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、花きセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 花きセンターの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他が損傷又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上その他支障があるとき。

(指示)

第9条 村長は、使用者に対し花きセンターの管理上必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第10条 花きセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあること。

(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) その他村長が花きセンターの管理上不適当と認めること。

(使用許可の取消し等)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、花きセンターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき又は条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める花きセンターの施設及び設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) その他村長が使用料の還付を行うべき特段の理由があると認めるとき。

(特別の設備の制限)

第15条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(入場の制限)

第16条 村長は、花きセンターの来場者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、花きセンターの管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第17条 使用者は、花きセンター使用の際、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、花きセンターの使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、当該施設等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第19条 花きセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に花きセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 花きセンターの使用に関すること。

(2) 花きセンターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 花きセンターの利用の促進に関する業務

(4) 花きセンターの休業日又は使用時間の変更に関する業務。ただし、休業日又は使用時間を変更する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第11条までの規定、第15条及び第16条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 村長は、前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理に係る業務を行わないものとする。

5 指定管理者の指定手続等については、山添村公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号)の規定に基づき実施するものとする。

(利用料金)

第20条 村長は、前条の規定により指定管理者に花きセンターの管理を行わせる場合にあって、適当と認めるときは、指定管理者に花きセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、前条第3項の規定に加え、第12条から第14条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」として、第12条から第14条までの規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、花きセンター施設の管理運営について必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

花き振興センターの使用料

区分

限度額

単位

使用料

1階

コワーキングスペース

1時間

100円

月額

5,000円

2階

レンタルキッチン

1日(1回)

3,000円

イベントスペース

1時間

500円

撮影スタジオ

1時間

500円

レンタルサロン

1時間

500円

その他の共用スペース

1日(1回)

1平方メートルあたり150円

設備

レーザー加工機

1時間

1,000円

ドライフラワー製造機

1回

1,000円

備考

1 1日(1回)とは、午前9時から午後10時までをいい、それ以外の時間に使用する場合は、使用料を13で除した額に使用時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)及び100分の150を乗じて得た額とする。

2 イベントスペースにおいて入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって利用する場合の使用料は、上表の金額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 2において、入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。

4 レンタルキッチンの使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

5 イベントスペースにおいて、準備、後片付け又はリハーサルのために使用する場合の使用料は、使用料に使用時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)及び100分の50を乗じて得た額とする。

6 その他の共用スペースの使用料は、その他の共用スペースを一時的に占用し、物品販売、イベント、集会、興業その他の催しに利用する場合に限り徴収するものとし、使用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。なお、営利活動の場合は、2を準用する。

7 土、日曜日及び休日の施設の使用料は、使用料に使用時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)及び100分の130を乗じて得た額とする。

8 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

山添村花き振興センター設置条例

令和4年12月15日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)