○現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号)第4条及び第5条の規定に基づき、現業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 給食調理員

(2) 用務員

(3) 自動車運転手

(4) 前3号に掲げる者に準ずる現業職に従事する者

(給料)

第3条 会計年度任用現業職員の給料の額は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用現業職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用現業職員となった者の号給は、別表第2によるほか、山添村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月山添村条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用現業職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用現業職員(以下「パートタイム会計年度任用現業職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用現業職員の給料日額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用現業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用現業職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―2号)

1 この規則は、交付の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定を適用する場合には、改正前の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

号給

号給

給食調理員、用務員、自動車運転手その他これらに準ずる現業職に従事する者

18

28

自動車運転手(多目的バス運転)

48

61

現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月21日 規則第5号

(令和6年12月13日施行)