○山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 一般廃棄物の処理等(第3条―第10条)

第3章 廃棄物処理手数料(第11条―第14条)

第4章 一般廃棄物処理業(第15条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成31年3月山添村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

第2章 一般廃棄物の処理等

(適正処理困難物の指定等)

第3条 村長は、条例第15条第1項の規定により適正処理困難物を指定する場合は、あらかじめその物の製造、加工、販売等を行う事業者に意見を聴くとともに、告示等により周知するものとする。

(資源物の持ち去り等の禁止)

第4条 条例第22条第1項に規定する再利用可能なものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) プラスチック製容器包装

(2) ペットボトル

(3) 飲料用紙パック

(4) 古着類

(5) 新聞、雑誌類、段ボール及びその他紙類

(6) かん類

(7) びん類

(8) 発泡スチロール

(9) 小型電気機械器具等

(10) その他金属類を使用した製品

2 条例第22条第3項の規定による命令は、持ち去り等禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。

(多量の事業系一般廃棄物)

第5条 条例第28条第1項の規定により村長が事業者に対し自ら処理するよう命ずることのできる事業系一般廃棄物の量は、可燃ごみ又は不燃ごみの1回当たりの排出量がそれぞれ45リットル袋で2袋を超えるものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第6条 条例第29条第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 一般廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないものであること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないものであること。

(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。

(6) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所に一般廃棄物の種類及び注意事項を表示すること。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第7条 条例第30条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じて種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) 村長が指定する処理施設で容易に処理できるように分解等を行い排出すること。

(4) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(廃棄物搬入届出書)

第8条 条例第31条及び第34条に規定する廃棄物の直接搬入を行う者は、廃棄物搬入届書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、環境衛生課長が廃棄物搬入依頼書(様式第2の2号)を天理市環境クリーンセンター所長に提出するものとする。

3 第2項の届出を受け廃棄物の処理をした後、天理市環境クリーンセンター所長は、廃棄物搬入報告書(様式第2の3号)を環境衛生課長に提出するものとする。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第9条 条例第32条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第24条第1項各号に掲げるもの以外のものであること。

(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障を来たさないものであること。

(村が処理する産業廃棄物)

第10条 条例第35条第2項に規定する一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が処理可能と認めるもの

2 前項に規定する産業廃棄物を村長が指定する処理施設へ搬入する者は、村長が別に定める方法によりあらかじめ当該産業廃棄物に分別、切断、梱包等の必要な処理を施さなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、必要な事項は、一般廃棄物処理計画で定めるものとする。

第3章 廃棄物処理手数料

(排出量の算定等)

第11条 廃棄物を村長が指定する処理施設へ搬入する場合の算定基礎となる廃棄物の排出量は、その都度算定する。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第12条 条例第38条に規定する廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、第8条第3項による廃棄物搬入報告書をもとに1月分の搬入量を合算して、天理市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成25年12月27日条例第31号。)第39条の規定に定める処理手数料と同額分を搬入者に請求書を送付する方法で行う。

(廃棄物処理手数料の減免)

第13条 条例第39条に規定する廃棄物処理手数料の減免基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象又は火事、爆発その他これらに類する事故から生じる被害を受けた者 免除

(2) 道路、公園等の公共の場所の清掃活動を行う者 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める者 減額又は免除

(減免申請手続)

第14条 前条の規定により廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第15条 条例第40条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬の事業の許可又は同条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業調書(様式第5号)

(2) 作業計画調書(様式第6号)

(3) 住民票抄本(法人の場合は、定款及び登記事項証明書)

(4) 履歴書(法人の場合は、役員の名簿及び履歴書)

(5) 申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は、その代表者の印鑑登録証明書)

(6) 納税証明書及び申告書の写し(法人の場合は、貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類。個人の場合は、所得税の確定申告書、収支内訳書及び市町村県民税の納税証明書)

(7) 保険関係書類(法人の場合は、社会保険加入関係書類等。個人の場合は、国民健康保険料納付済証明書)

(8) 従業員名簿(様式第7号)

(9) 事業所又は営業所の写真(賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しを添付)

(10) 使用車両調書(様式第8号)

(11) 車庫、保管場所、積替え場所その他施設の配置図、設計図(積替え施設に限る。)、写真及び付近見取図

(12) 使用車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意の保険に加入していることを証明する書類の写し

(13) 使用車両の正面、側面及び後面の写真

(14) 一般廃棄物を収集する相手方及び排出量を明らかにした書類

(15) 業務を実施する場合の使用車両の運行図

(16) 運搬先及び搬入量を証明できる書類(村長が指定する処理施設以外に搬入する場合に限る。)

(17) 申請者(法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)条例第40条第2項第4号アからまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(様式第9号)

(18) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書(様式第10号)

(19) 天理市長が発行する法第7条第1項による許可証の写し

(20) 申請者が天理市以外の市町村において法第7条第1項の許可を受けている場合は、その許可証の写し

(21) その他村長が必要と認める書類及び図面

2 条例第40条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第5号に掲げる書類については、その内容に変更がない場合に限り、写しの添付でよいものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第16条 条例第40条第1項ただし書の規則で定める者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条に規定する者とする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第17条 条例第41条第1項の規定による一般廃棄物の処分の事業の許可又は同条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業調書(様式第11号)

(2) 作業計画調書(様式第12号)

(3) 住民票抄本(法人の場合は、定款及び登記事項証明書)

(4) 履歴書(法人の場合は、役員の名簿及び履歴書)

(5) 申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は、その代表者の印鑑登録証明書)

(6) 納税証明書及び申告書の写し(法人の場合は、貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類。個人の場合は、所得税の確定申告書、収支内訳書及び市町村県民税の納税証明書)

(7) 保険関係書類(法人の場合は、社会保険加入関係書類等。個人の場合は、国民健康保険料納付済証明書)

(8) 従業員名簿(様式第7号)

(9) 事業所又は営業所の写真(賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しを添付)

(10) 所有する処理施設及び保管施設の概要(様式第13号)

(11) 処理施設及び保管施設の写真、付近見取図、配置図、構造図及び処理能力の分かる書類(賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しを添付)

(12) 処理施設及び保管施設の敷地の登記事項証明書及び公図(隣接する土地所有者のものを含む。)

(13) 一般廃棄物を受け入れる相手方及び排出量を明らかにした書類

(14) 申請者(法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)条例第41条第2項第4号アからまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(様式第9号)

(15) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書(様式第10号)

(16) 申請者が他の市町村において法第7条第6項の許可を受けている場合は、その許可証の写し

(17) その他村長が必要と認める書類及び図面

2 条例第41条第3項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第5号に掲げる書類については、その内容に変更がない場合に限り、写しの添付でよいものとする。

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

第18条 条例第41条第1項ただし書の規則で定める者は、省令第2条の3に規定するものとする。

(業の許可基準)

第19条 条例第40条第2項第3号(条例第42条第2項において準用する場合を含む。)又は条例第41条第2項第3号(条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に適合していること。

(2) 申請者が自らその事業を実施する者であること。

(3) 業の許可条件を遵守できること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に定める事項

2 条例第40条第2項第4号エ又は条例第41条第2項第4号エで定める者は、法第14条第5項第2号ロ又はへに該当する者とする。

(許可の更新期間)

第20条 条例第40条第3項又は条例第41条第3項の規定による期間は、2年とする。

(許可証の交付等)

第21条 村長は、第15条又は第17条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、許可するかどうかを決定する。

2 村長は、前項の規定により、許可することと決定したときは許可証(様式第14号)を当該申請者に交付し、許可しないことと決定したときは不許可通知書(様式第15号)により当該申請者に通知する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、速やかに第15条第1項第16号又は第17条第1項第13号に関する契約書等を村長に提出しなければならない。

(事業範囲の許可申請)

第22条 条例第40条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、条例第42条第1項の規定により事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第16号)第15条第1項各号に掲げる書類及び図面を添えて村長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 条例第41条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、条例第42条第1項の規定により事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第17号)第17条第1項各号に掲げる書類及び図面を添えて村長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(変更承認申請及び変更届)

第23条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、住所、氏名(法人の場合は、所在地、名称又は代表者氏名)又は使用車両を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更承認申請書(様式第18号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可申請事項変更承認書(様式第19号)を当該申請者に交付する。

3 一般廃棄物収集運搬業者が第15条第1項第2号第4号第5号第8号第9号第11号第14号第16号第17号若しくは第20号に規定する事項を変更したとき、又は一般廃棄物処分業者が第17条第1項第2号第4号第5号第8号から第14号まで若しくは第16号に規定する事項を変更したときは、その変更した日から10日以内に業の変更届(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

(業の取消し及び停止命令等)

第24条 条例第45条の規定による業の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止の命令は、許可取消書(様式第21号)又は事業停止命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 村長は、前項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対しその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。

3 前2項の規定による業の取消し及び停止命令等を行う基準は、村長が別に定める。

(業の休止及び廃止届)

第25条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、業を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに業の休止(廃止)(様式第23号)を村長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第26条 条例第46条の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

2 損傷により前項の申請を行う者は、当該申請に損傷した許可証を添付するものとする。

(許可証の返納)

第27条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。

(2) 条例第45条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 許可の期間が満了したとき。

(実績報告書の提出)

第28条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、毎月の業務実績を翌月の10日までに一般廃棄物処理実績報告書(様式第25号)により村長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第12条から第14条までの規定は、この規則の施行の日以降に処理する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成31年3月20日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第3号