○山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成31年3月20日
条例第8号
山添村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年3月山添村条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量(第9条―第13条)
第3章 適正処理困難物の抑制(第14条・第15条)
第4章 廃棄物の処理等(第16条―第37条)
第5章 廃棄物処理手数料(第38条・第39条)
第6章 一般廃棄物処理業(第40条―第47条)
第7章 地域の生活環境(第48条―第50条)
第8章 雑則(第51条―第53条)
第9章 罰則(第54条―第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村の廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の発生を抑制し、及び再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるむらづくりを図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(村の責務)
第3条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 村は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 村は、再利用等による廃棄物の減量に関する村民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 村は、廃棄物の減量、処理に関する施策について、村民に明らかにしなければならない。
(指導又は助言)
第4条 村長は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の推進に関し必要と認めるときは、村民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(村民の参加)
第5条 村長は、廃棄物の減量、処理及び再利用について、村民の意見を施策に反映させるよう必要な措置を講じなければならない。
(他の地方公共団体との協力)
第6条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村民の責務)
第8条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
(村の減量義務)
第9条 村は、再利用の対象となる物の収集等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、村民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、村民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(村民の自主的行動)
第13条 村民は、再利用可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
第3章 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第15条 村長は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、村長が指定する処理施設及び処理技術に照らしその適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 村長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
3 村民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
第4章 廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第16条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定める。
(一般廃棄物の処理)
第17条 村は、処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2 村は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条の規定によるものとする。
(一般廃棄物の収集運搬の委託)
第18条 村長は、処理計画の範囲内において、法第6条の2第2項の規定により令第4条に定める基準に従い、一般廃棄物の収集及び運搬を村以外の者に委託することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第19条 事業者は、処理計画に従い、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、令第3条に規定する基準に従わなければならない。
3 事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生利用又は破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(占有者等の自己処理)
第20条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
(処理計画遵守義務)
第21条 占有者等は、自ら処分しない家庭廃棄物については、適正に分別し、村長が家庭廃棄物を収集するための場所として承認した場所(以下「集積場所」という。)に排出する等処理計画に従わなければならない。
2 占有者等は、家庭廃棄物を排出する際に、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、集積場所を常に清潔にしておかなければならない。
(資源物の所有権及び持ち去り等の禁止)
第22条 前条第1項の規定により集積場所に排出された一般廃棄物のうち再利用可能なものとして規則で定めるもの(以下この条において「資源物」という。)の所有権は、村に帰属するものとする。
2 村長が指定する事業者以外の者は、集積場所から資源物を持ち去り、又は移動させてはならない。
3 村長は、村長が指定する事業者以外の者が前項の規定に違反して、集積場所から資源物を持ち去り、又は移動したときは、その者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。
(家庭廃棄物の排出方法)
第23条 占有者等は、村が収集、運搬及び処分する家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)を排出するときは、処理計画に従い、その種別ごとに分別しなければならない。
2 前項の規定により難いと村長が認めるときは、占有者等は、村長の指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第24条 占有者等は、村が行う廃棄物の収集、運搬及び処分に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる廃棄物を処分しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
(動物の死体の処理)
第25条 占有者等は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 遺棄された小動物の死体を発見した者は、速やかに村長に通報しなければならない。
(改善勧告)
第26条 村長は、占有者等が第21条第1項の規定に違反していると認めるときは、その占有者等に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(多量の事業系一般廃棄物の処理)
第28条 村長は、規則で定める多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを自ら処理するよう命ずることができる。
2 前項に規定する事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、令第3条に規定する基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第29条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。
2 村長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。
(廃棄物搬入届出書)
第31条 事業者は、その事業系一般廃棄物を村長が指定する処理施設に直接搬入する場合には、規則で定める廃棄物搬入届出書を村長に提出しなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第32条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を村長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(多量の家庭廃棄物の処理)
第34条 臨時に多量の家庭廃棄物を排出しようとする占有者等は、第31条の規定による廃棄物搬入届出書を村長に提出することにより、村長が指定する処理施設に直接搬入することができる。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第35条 村長は、法第11条第2項の規定により必要であると認めるときは、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項に規定する産業廃棄物に関し必要な事項は、規則で定める。
(処理命令)
第36条 村長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、当該産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第5章 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第38条 村長は、廃棄物の処理に関し、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と合わせて処理する産業廃棄物の場合のみ廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
2 処理手数料の徴収方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第39条 村長は、天災を受けた者その他村長が特に必要と認める者については、処理手数料を減免することができる。
第6章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物収集運搬業の許可)
第40条 一般廃棄物の収集又は運搬の事業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)を行おうとする者は、法第7条第1項の規定により村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
(2) その申請の内容が、村長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
(5) 天理市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であること、又は天理市長が天理市環境クリーンセンターでの廃棄物の処分の受入れを許可すること。
3 第1項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 村長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(一般廃棄物処分業の許可)
第41条 一般廃棄物の処分の事業(以下「一般廃棄物処分業」という。)を行おうとする者は、法第7条第6項の規定により村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 村による一般廃棄物の処分が困難であること。
(2) その申請の内容が、村長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
3 第1項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第1項の許可には、一般廃棄物の処分を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 村長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(処理基準)
第43条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第17条第3項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第44条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(許可の取消し等)
第45条 村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第40条第2項第4号アからエまで若しくは第41条第2項第4号アからエまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第46条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件につき5,000円
(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件につき5,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(6) 一般廃棄物処分業で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(7) 前条の規定により許可証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円
第7章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第48条 占有者等は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が公共の場所に飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないよう適正に管理にしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第49条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第50条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するものとする。
第8章 雑則
(報告の徴収)
第51条 村長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第52条 村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
第9章 罰則
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第3項の規定による命令に違反した者
第55条 第44条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第38条第1項から第39条までの規定は、この条例の施行の日以降に処理する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。