○山添村簡易水道事業給水条例施行規程
平成28年12月22日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、山添村簡易水道事業給水条例(平成28年12月山添村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給水装置の構成等)
第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、メーター等をもって構成する。ただし、村長が必要でないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置には、メーターボックス等の附属用具を備えなければならない。
2 給水装置工事申込者は、当該工事が次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事申込書の提出前に村長と協議を行い、その承認を受けなければならない。
(1) 貯水槽を設置するとき。
(2) 建築物の3階部分に直結直圧給水するとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(給水装置工事の変更及び取消し)
第5条 給水装置工事申込者がその給水装置工事を変更又は取消しをする場合は、直ちに村長に申し込まなければならない。
(1) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 給水装置所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は給水装置工事申込者の誓約書
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、直結する配水管の口径と同口径若しくは小さく、かつ、地区の状況、その給水装置の所要水量及び同時使用率等を考慮して定める。
(貯水槽の設置等)
第8条 給水管の口径に対し、著しく多量の水を一時に使用する箇所又は建築物の3階以上の部分(3階部分に直結直圧給水する場合を除く。)その他村長が必要と認める箇所への給水を必要とする場合は、貯水槽を設置しなければならない。この場合において、水質の保全等に係る本村の責任は、貯水槽への入水口までとする。
(給水管及び給水用具の指定等)
第9条 村長が条例8条第1項の規定により指定する給水管は、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管、水道用ダグタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管とする。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 村長が条例第8条第2項の規定により指示する工事上の条件は、分水栓、止水栓、制水弁、継手類等の取付け及び使用等についてとする。
(工事費の算出基準)
第10条 条例第9条第1項第1号に規定する材料費は、村長が別に定める材料単価額にその工事に使用する材料の数量を乗じて算出する。
2 条例第9条第1項第2号に規定する運搬費は、村長が別に定める基準により算出する。
3 条例第9条第1項第3号に規定する労力費は、村長が別に定める基準により算出した直接労力費と共通仮設費の合計額とする。
4 条例第9条第1項第4号に規定する道路復旧費は、村長が別に定める基準により算出する。この場合において、本復旧を必要とするときは、道路掘削本復旧費を加算する。
5 条例第9条第1項第5号に規定する設計費及び監督費は、村長が別に定める基準により算出する。
6 条例第9条第1項第6号に規定する間接経費は、村長が別に定める基準により算出した現場管理費、一般管理費及び事務費の合計額とする。
(メーターの設置基準)
第13条 メーターは、給水栓まで直接給水する場合において、1専用給水装置につき1個設置する。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置)
第14条 メーターは、接続する給水管と同口径以下とし、点検及び検針に支障を来さないよう公道側に近接する地点に給水栓より低位置かつ水平に設置するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、メーターの口径が給水管に比べ著しく小さくなるときは、別に村長と協議するものとする。
3 水道使用者等は、メーターの設置位置に点検、検針若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
4 水道使用者等が前項の規定に違反した場合において、警告を発してもなおこれを改めないときは、本村が施行し、当該費用を水道使用者等から徴収することができる。
5 村長は、必要と認める場合は、メーターの設置位置を変更することができる。
(メーターを亡失又は損傷した場合の損害額)
第15条 条例第17条第3項に規定するメーターを亡失又は損傷した場合の損害額は、メーター価格に取替え工事費を加えた額又は修繕費に取替え工事費を加えた額にそれぞれ消費税等相当額を加算した額とする。
2 前項の修繕に要した費用は、材料費、労力費及び間接経費の合計額とする。
(3) 用途を変更する場合 用途変更届(様式第6号)に給水装置の所在地、使用者の住所及び氏名、新旧の用途並びに変更する理由を記載すること。
(4) 水道の使用者の住所又は氏名に変更があった場合 水道使用者変更届(様式第7号)に給水装置の所在地並びに変更前後の住所及び氏名を記載すること。
(5) 給水装置の所有者に変更があった場合 給水装置所有者変更届(様式第8号)に給水装置の所在地並びに変更前後の住所及び氏名を記載すること。
4 条例第21条第2項ただし書に規定する村長が必要と認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの給水装置について第1項の規定により修繕工事を施行したとき、又はこれに類する修繕工事を施行したときとする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 条例第22条第1項に規定する給水装置又は水質の検査の請求は、その請求書に給水装置の所在地、請求者の氏名及び住所並びに検査を求める事項を記載して行わなければならない。この場合において、請求者は、当該検査に立ち会うことができる。
3 村長は、条例第22条第1項に規定する検査の必要がないと認める場合は、当該検査の請求を拒むことができる。
(1) 給水装置の構造、材質、機能又は漏水について外部委託検査を行う場合
(2) 水質について色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否以外の検査を行う場合、又は外部委託検査を行う場合
(計量の単位)
第19条 使用水量の単位は、立方メートルとする。
2 検針は、立方メートル未満の端数を読まない。
(使用水量の算出)
第20条 使用水量は、前回の検針及び今回の検針におけるメーターの読みにより算出する。
(資料の提出)
第21条 村長は、使用水量又は用途の認定について必要と認める場合は、水道使用者等に資料の提出を求めることができる。
(概算料金の前納)
第22条 条例第29条第1項に規定する村長が定める概算料金は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 概算料金 |
20ミリメートル以下 | 2,000円 |
25ミリメートル以上 | 条例別表第2に規定する料金表の口径別の最低料金の3月分 |
(工事費等の納入方法)
第23条 給水装置の工事費、分担金、手数料その他条例及びこの規程により水道使用者等が負担する納付金(以下「工事費等」という。)は、納入通知書により納入しなければならない。ただし、村長が他の方法が適当であると認める場合は、この限りでない。
(料金等の領収書)
第24条 集金の方法で徴収する料金及び工事費等に対する領収書は、会計管理者の領収印があるものに限り有効とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。