○山添村簡易水道事業給水条例
平成28年12月15日
条例第27号
山添村簡易水道給水条例(昭和36年12月山添村条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、分担金及び手数料(第23条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山添村簡易水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 山添村簡易水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。
2 村長が公益上必要と認めるときは、前項の給水区域以外の区域に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 消火栓 消防用に使用する公設又は私設のもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長が別に定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、前条の規定により村長に申し込み、その承認を受けた者(以下「給水装置工事申込者」という。)の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、工事を施行する場合において、村長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から村の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計費及び監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 給水装置工事申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項に規定する概算額は、当該工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水装置の管理)
第12条 給水装置の所有者又は使用者は、善良な管理人の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な措置を請求しなければならない。
2 村長は、管理上必要があると認めたときは、前項の請求がなくても給水措置を検査し、修繕その他必要な措置をとることができる。
3 前2項の修繕その他必要な措置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、村長の認定により、これを減免することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の規定により、給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止により損害が生じた場合において、村は、その損害の賠償の責めを負わない。
(給水の申込み)
第14条 水道の使用を希望する者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、当該所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
2 村長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置等)
第17条 メーターは、村長が給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
2 メーターは、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管及び管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷したときは、当該損害額を弁償しなければならない。
(給水量の計量)
第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたとき、又は他の方法による計量を認めたときは、この限りでない。
(届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、休止又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防演習のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、当該費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、当該費用を徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要する場合は、その実費額を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。ただし、村長が特に必要と認めたときは、給水装置の所有者から徴収することができる。
2 共用給水装置の使用者は、連帯して料金の納付義務を負う。この場合において、関係使用者が料金の納付者を定めたときは、その者から料金を徴収する。
(特別料金)
第25条 大規模な集合住宅等で受水槽を設置して給水を受けるものに係る料金について、村長は、特に必要があると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内での料金の額を定めることができる。
(料金の算定)
第26条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その日を定例日とみなして料金を算定することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止し、若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(2) 使用日数が15日を超えるとき 1箇月分として第24条の規定により算定した額
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道の使用をする者は、水道の使用申込みの際に、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、当該届出のない場合は、村長が使用中止の状態にあると認めたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
2 使用を中止し、若しくは廃止したとき、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(分担金)
第31条 給水装置工事申込者のうち、給水装置の新設をしようとする者は、別表第3に定める水道施設分担金(以下「分担金」という。)に消費税等相当額を加算した額を工事申込みの際に納入しなければならない。
2 給水装置工事申込者のうち、給水量の増加を図るため、メーターの口径を変更しようとする者は、それぞれの口径に基づく分担金の差額に消費税等相当額を加算した額を工事申込みの際に納入しなければならない。
3 既納の分担金は、還付しない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第32条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みがあった際、消費税等相当額を加算した額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき5,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき5,000円
(3) 第7条第2項の設計審査及び工事検査をするとき
ア 設計審査 1件につき1,000円
イ 工事検査 1件につき1,000円
(4) 第19条第1項第1号の開栓及び閉栓するとき
ア 開栓 1件につき1,000円
イ 閉栓 1件につき1,000円
(料金等の督促)
第33条 この条例の規定に基づき村長が徴収する料金、分担金及び手数料等を納期限又は村長が指定する日(この条において「納期限等」という。)までに納付しない者があるときは、村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、納付しない者に対し納期限等の翌日から起算して20日以内に督促状を発行する。
2 前項の規定により督促状を発行したときは、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(料金、分担金及び手数料等の減免)
第34条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金及び手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
2 前項の検査及び措置に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 村長は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置を当該基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水道使用者等の給水装置が村又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の中止)
第37条 村長は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の切離し)
第38条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき
(給水の停止処分)
第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、当該理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等の給水装置について、村に支払うべき工事費、修繕費又は手数料が指定期限内に納入されていないとき
(2) 水道使用者等が料金を指定期限内に納入しないとき
(3) 水道使用者等が正当な理由がなく、メーターの検査及び検針若しくは第34条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき
2 水道の使用者が他の水道の使用者と同一の給水系統から給水を受けている場合において、一部の水道の使用者が前項の規定による給水の停止を受けたことにより、他の水道の使用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(過料)
第40条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなく、メーターの設置、検査及び検針、第35条第1項の検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金、分担金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
2 村長は、詐欺その他不正の行為によって料金、分担金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(村の指導等)
第41条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 給水区域 |
村簡易水道事業 | 山添村大字室津の一部、松尾の一部、的野の一部、峰寺の一部、桐山の一部、北野の一部、春日の一部、大西の一部、菅生の一部、西波多の一部、遅瀬の一部、中峰山の一部、広代の一部、中之庄の一部、吉田の一部、広瀬の一部、鵜山の一部、片平の一部、葛尾の一部、三ヶ谷の一部、勝原の一部、岩屋の一部、毛原の一部、切幡の一部、伏拝の一部、助命の一部、箕輪の一部、大塩の一部、堂前の一部 |
別表第2(第24条関係)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月) | 従量料金 |
20ミリメートル以下 | 2,000円 | 11立方メートル以上 1立方メートルにつき100円 |
25ミリメートル | 2,500円 | 11立方メートル以上600立方メートルまで 1立方メートルにつき150円 601立方メートル以上 1立方メートルにつき250円 |
30ミリメートル | 3,500円 | |
40ミリメートル | 7,000円 | |
50ミリメートル | 10,000円 | |
75ミリメートル | 17,500円 |
備考
各口径とも、10立方メートルまでは基本料金内とする。
別表第3(第31条関係)
メーターの口径 | 分担金 |
20ミリメートル以下 | 200,000円 |
25ミリメートル | 300,000円 |
30ミリメートル | 600,000円 |
40ミリメートル | 1,000,000円 |
50ミリメートル | 2,000,000円 |
75ミリメートル | 4,000,000円 |