○山添村道の構造の技術的基準を定める規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年3月山添村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村道の構造の技術的基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第3条 条例第32条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第4条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

山添村道の構造の技術的基準を定める規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号