○山添村情報公開条例施行規則

平成15年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村情報公開条例(平成14年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面等の様式)

第2条 条例施行のために必要な書面及び意見書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する請求書 情報公開請求書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項に規定する書面

 情報の全部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報公開決定通知書(様式第2号)

 情報の一部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

 情報の全部を非公開とする旨の決定をしたときの書面 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第7条第3項に規定する書面 情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)

(4) 条例第8条に規定する書面

 第三者への意見聴取を依頼するときの書面 情報公開決定等に係る第三者意見照会書(様式第6号)

 第三者が意見聴取に対して回答するときの書面 情報公開決定等に係る意見書(様式第7号)

 第三者の意見聴取を行つたあと、情報公開の諾否を決定したときに当該決定の内容を意見聴取を行つた第三者に通知するときの書面 情報公開決定第三者宛通知書(様式第8号)

(5) 条例第15条第1項に規定する請求書面 自己情報開示請求書(様式第9号)

(6) 条例第16条第1項に規定する自己情報の記録の訂正請求するときの書面 自己情報訂正請求書(様式第10号)

(7) 条例第16条第4項に規定する書面

 訂正請求にかかる自己情報の全部を訂正する旨の決定をしたときの書面 自己情報訂正決定通知書(様式第11号)

 訂正請求にかかる自己情報の一部を訂正する旨の決定をしたときの書面 自己情報部分訂正決定通知書(様式第12号)

 訂正請求にかかる自己情報を訂正しない旨の決定をしたときの書面 自己情報非訂正決定通知書(様式第13号)

(8) 条例第21条第1項に規定する書面 情報公開不服申立書(様式第14号)

(9) 条例第21条第2項に規定する書面

 審査会へ諮問するときの書面 情報公開・個人情報保護審査諮問書(様式第15号)

 審査会へ諮問した旨の書面 情報公開審査諮問通知書(様式第16号)

(10) 条例第21条第4項に規定する書面 情報公開不服申立決定通知書(様式第17号)

(11) 条例第22条第2項に規定する諮問に対して答申するときの書面 答申書(様式第18号)

(12) 条例第27条に規定する書面

 意見等の聴取にかかる出席を求めて意見もしくは説明を聞くときの書面 情報公開・個人情報保護審査会出席依頼書(様式第19号)

 意見等の聴取にかかる必要な書類の提出を求めるときの書面 公文書公開関係資料提出依頼書(様式第20号)

(公開の実施方法等)

第3条 条例第5条の規定により情報の公開を受けるものは、当該情報を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。

3 情報の写しの交付部数は、1部とする。

(公文書の写しの作成に要する費用)

第4条 条例第30条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査会書類の作成)

第5条 審査会は、次に掲げる書類を作成する。

(1) 異議申立記録書(様式第21号)

(2) 異議申立整理台帳(様式第22号)

(運用状況の公表)

第6条 条例第32条の規定による条例の運用状況の公表は、告示その他の方法により行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 公文書の写しの作成に要する費用(第4条関係)

A3

1枚につき30円

B4、A4、B5

1枚につき20円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山添村情報公開条例施行規則

平成15年3月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)