○山添村情報公開条例施行規則
平成15年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村情報公開条例(平成14年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第7条第2項に規定する書面
ア 情報の全部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報公開決定通知書(様式第2号)
イ 情報の一部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
ウ 情報の全部を非公開とする旨の決定をしたときの書面 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 条例第8条に規定する書面
ア 第三者への意見聴取を依頼するときの書面 情報公開決定等に係る第三者意見照会書(様式第6号)
イ 第三者が意見聴取に対して回答するときの書面 情報公開決定等に係る意見書(様式第7号)
ウ 第三者の意見聴取を行つたあと、情報公開の諾否を決定したときに当該決定の内容を意見聴取を行つた第三者に通知するときの書面 情報公開決定第三者宛通知書(様式第8号)
(7) 条例第16条第4項に規定する書面
ア 訂正請求にかかる自己情報の全部を訂正する旨の決定をしたときの書面 自己情報訂正決定通知書(様式第11号)
イ 訂正請求にかかる自己情報の一部を訂正する旨の決定をしたときの書面 自己情報部分訂正決定通知書(様式第12号)
ウ 訂正請求にかかる自己情報を訂正しない旨の決定をしたときの書面 自己情報非訂正決定通知書(様式第13号)
(9) 条例第21条第2項に規定する書面
ア 審査会へ諮問するときの書面 情報公開・個人情報保護審査諮問書(様式第15号)
イ 審査会へ諮問した旨の書面 情報公開審査諮問通知書(様式第16号)
(12) 条例第27条に規定する書面
ア 意見等の聴取にかかる出席を求めて意見もしくは説明を聞くときの書面 情報公開・個人情報保護審査会出席依頼書(様式第19号)
イ 意見等の聴取にかかる必要な書類の提出を求めるときの書面 公文書公開関係資料提出依頼書(様式第20号)
(公開の実施方法等)
第3条 条例第5条の規定により情報の公開を受けるものは、当該情報を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
3 情報の写しの交付部数は、1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(審査会書類の作成)
第5条 審査会は、次に掲げる書類を作成する。
(1) 異議申立記録書(様式第21号)
(2) 異議申立整理台帳(様式第22号)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表 公文書の写しの作成に要する費用(第4条関係)
A3 | 1枚につき30円 |
B4、A4、B5 | 1枚につき20円 |