○山添村情報公開条例

平成14年12月19日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第14条)

第3章 保有個人情報の開示及び訂正(第15条―第16条の15)

第4章 情報公開の総合的推進(第17条―第20条)

第5章 審査請求(第21条)

第6章 削除

第7章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村民が情報を求める権利を明らかにするため、村が保有する情報の公開について必要な事項を定めることで、村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにし、村政に対する村民の信頼と理解を深めるとともに、村政への参加を一層促進し、地方自治の本旨に基づく公正で民主的な村政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 村職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一切の情報媒体等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有、管理しているものをいう。

(3) 公開 実施機関が、情報を閲覧又は視聴に供し、又はその写し(紙媒体に印刷された情報。)を交付することをいう。

(4) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員の特定個人情報を除く。)

 事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人の特定個人情報を除く。)

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開を請求する者の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、情報の適正な使用に努めなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求することができる者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に存する学校に在学する者

(5) 村内に不動産を所有する個人又は法人その他の団体

(6) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

(公開請求の手続)

第6条 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求する情報の件名又は内容

(3) 前2号のほか、規則で定める事項

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求があつたときは、その請求を受けた翌日から起算して14日以内に、その請求を受けた情報を公開するか否かについて、決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、その決定の内容(情報の全部又は一部の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。この場合において、前項の決定が請求を受けた情報の全部又は一部を公開しない旨の決定であるときは、その書面に公開できない具体的な理由とこの決定に対し審査請求ができることを併せて記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることが出来ないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(第三者保護のための手続)

第8条 公開請求を受けた情報が公開請求をしたもの以外の第三者に関する情報を含む場合には、実施機関は、前条第1項の決定に先立ち、その第三者の意見を聞くことができる。

(情報の公開義務)

第9条 実施機関は、情報公開の請求があつた場合は、公開請求を受けた情報が法令又はこの条例第10条から第12条までの規定により公開できない情報(以下「公開除外情報」という。)であるときを除き、公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求を受けた情報が前項の公開除外情報にあたるときでも、公益上の必要その他正当な理由があるときは、公開することができる。

(個人情報の除外)

第10条 実施機関は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるものについては、これを公開することができない。

ただし、個人の承諾を得た場合にはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は公開しなければならない。

(1) 法令の規定により、又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表を目的とし、又は公にすることを予定して作成し又は取得した情報

(3) 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上の必要その他正当の理由により公開することが必要であるもの

(4) 公務員又は公務員であつた者の職務、地位、氏名等公務の遂行に関する個人の公的地位又は立場に関する情報

(法人等情報の除外)

第11条 実施機関は、法人その他団体(国、地方公共団体及び第20条の法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるものについては、これを公開することができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は、公開しなければならない。

(1) 人の生命又は身体の安全、健康上の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれがある情報

(2) 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(3) 消費生活その他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情報

(4) 前3号に準ずる情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報の除外)

第12条 実施機関は、実施機関の行政運営上保有、管理する情報で、公開することにより、実施機関の事務事業の実施目的を失うことが明らかであるもの、国又は他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの、人の生命、身体、自由、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の秩序と安全の維持に支障を生ずるおそれのあるものについては、これを公開することができない。

(公開除外の立証責任)

第13条 公開の請求を受けた情報が、第9条から前条までの規定により、公開できないものに該当することの立証責任は、実施機関が負う。

(部分公開及び事後公開)

第14条 実施機関は、公開の請求を受けた情報中に公開除外情報が含まれる場合は、公開除外情報部分を除く他の部分の情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、第9条から第12条までの規定により公開できない情報であつても、時間の経過等により、公開を拒む理由がなくなつたときは、これを公開しなければならない。

第3章 保有個人情報の開示及び訂正

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第16条の2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 村の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 村の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令又は他の条例の規定により、開示することができないと認められる情報

(部分開示)

第16条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求者に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(開示請求に対する措置)

第16条の4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第16条の5 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の事案の移送)

第16条の6 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の行政機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関との協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条の4第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の実施)

第16条の7 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(法令、他の条例又は規則による開示の実施との調整)

第16条の8 実施機関は、法令、他の条例又は規則の規定により、開示請求者に対して開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令、他の条例又は規則の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令、他の条例又は規則の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(訂正請求権)

第16条の9 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第16条の8第1項の規定、他の条例又は規則の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

(訂正請求の手続)

第16条の10 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第16条の11 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第16条の12 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第16条の13 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第16条の10第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正の事案の移送)

第16条の14 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第16条の6第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条の12第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条の15 実施機関は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第17条 実施機関は、その諸活動を村民に説明し、保有する情報を村民の利用に供するため、情報提供の総合的な推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに準ずるものは、その会議を公開するものとする。ただし、会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等であつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(情報の適正管理)

第19条 実施機関においては、情報が適正に管理されるよう、情報管理に関する規程(以下「文書管理規程」という。)を定めなければならない。

2 実施機関は、請求者の情報検索の用に供するため、情報の目録等情報検索の資料を整備し、これを一般の閲覧及び複写に供さなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第20条 村が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経理状況を説明する情報の公開に努めなければならない。

2 前項の法人その他の団体とは、村が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人並びに村が年額300万円以上の補助金及び負担金を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。

3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であつて、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があつたときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

第5章 審査請求

(審査請求があった場合の措置)

第21条 公開決定、開示決定、訂正決定又は公開請求、開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(以下「裁決実施機関」という。)は、当該審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合を除き、直ちに、山添村情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年3月山添村条例第13号)に規定する山添村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。この場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文に規定する審理手続きを行う者の指名は、同法ただし書の規定により行わないものとする。

2 前項前段の規定により諮問をした裁決実施機関は、次に掲げる者(以下「審理関係人」という。)に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報又は保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人で有る場合を除く。)

3 審査会は、審理の手続きを計画的に遂行するため、裁決実施機関及び審理関係人に対し、必要な指導をすることができる。

4 審査会は、必要があると認める場合は、諮問された事項を併合し、又は合併若しくは分離して、審理及び答申をすることができる。

5 行政不服審査法第29条から第36条まで、第38条(第6項を除く。)及び第41条の規定は、審査会が諮問を受けた審査請求の審査の手続きについて準用する。この場合において、同法第29条第1項中「審理員は、審査庁から指名されたときは」とあるのは「山添村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、山添村情報公開条例(平成14年12月山添村条例第24号)第21条第1項の規定により諮問を受けたときは」と、同条第2項及び第5項、同法第30条から第37条まで、同法第38条第1項から第3項まで並びに同法第41条の規定中「審理員」とあるのは「審査会」とする。

6 審査会は、審理の手続が終結したときは、裁決に関する答申書を作成し、これを審査会における審理の記録とともに、諮問をした裁決実施機関及び審理関係人に送付するとともに、答申書の内容を公表するものとする。

7 裁決実施機関は、裁決をする場合において、当該裁決の主文が審査会が答申した意見と異なる内容であるときは、異なることとなった理由を、行政不服審査法第50条第1項第4号に規定する理由とともに、裁決書に記載しなければならない。

第6章 削除

第22条から第29条まで 削除

第7章 雑則

(手数料等)

第30条 請求者が、情報の公開に伴う公文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

2 開示請求者が、保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、開示請求者が保有特定個人情報の交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

4 請求者が、公益目的による情報の公開に伴う公文書の写しの交付を求めた場合において、当該公文書の写しの作成に要する費用は、減額することができる。

(条例の非適用)

第31条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、情報の閲覧又は縦覧若しくは謄本、抄本等の交付の手続きが定められている情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、村の規程により住民の利用に供することを目的として収集、管理している図書又は記録等の情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第32条 村長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを村民に公表するものとする。

(規則委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成15年4月1日以後に作成、保有し、又は取得した情報

(2) 平成15年3月31日以前に作成、保有し、又は取得した情報で目録が整備されたもの

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(山添村情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山添村情報公開条例第21条の規定は、施行日以後に行われた審査請求あった場合の措置について適用し、施行日前に行われた不服の申立があった場合の措置については、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村情報公開条例

平成14年12月19日 条例第24号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月19日 条例第24号
平成27年9月18日 条例第21号
平成28年3月14日 条例第14号
平成29年3月16日 条例第4号