○山添村上津ダム管理規則

平成14年12月19日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水、取水又は放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第7条)

第2節 取水(第8条―第12条)

第3節 放流(第13条―第15条)

第3章 取水ゲートの操作(第16条)

第4章 点検及び整備に関する事項(第17条・第18条)

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水(第19条―第22条)

第2節 干ばつ(第23条)

第6章 観測及び調査に関する事項(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理条例(平成14年12月山添村条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、上津ダム(管理事務所、電気施設、通信施設その他附帯施設を含む。以下「ダム」という。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の業務)

第2条 村長は、条例第6条の規定に基づき、ダム管理責任者(以下「管理者」という。)を置き、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

(異例の処置)

第3条 管理者は、この規則に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに村長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高323.50mとする。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高293.50mとし、検査、点検、補修する場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

(水位の基準)

第6条 ダムの水位は、取水塔に取り付けられた水位計の示度(ダム管理所の監視卓にて読み取る。)によるものとする。

(かんがい用水のための利用)

第7条 かんがい用水のための利用は、標高323.50mから標高293.50mまでの容量、最大5,120千m3を利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい期間)

第8条 かんがい期間は通年とする。

(かんがい用水の取水)

第9条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及び干害の状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によつて必要な水量を取水することが困難な場合には村長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量を基準とする。

5月6日から9月10日 0.707m3/s

9月11日から翌年の5月5日 0.207m3/s

総取水量 2,440千m3

(取水及び貯留制限流量)

第11条 貯水池における流水の貯留は、木津川、宇治川及び桂川合流地点における淀川の流量が、6月15日から9月20日までの間は186.51m3/s、9月21日から翌年の6月14日までの間は169.71m3/s、加茂地点における木津川の流量が、6月16日から9月15日までの間は13.4m3/s、9月16日から翌年の6月15日までの間は7.4m3/s及び貯留池への流入量が0.195m3/sを超える場合に限り、その超える部分の範囲内において行う。ただし、高山ダムの貯留に支障を生じないようにする。

(上水事業の取水)

第12条 管理者は、上水事業のため、通年にわたり0.011m3/sをダムから取水することができるよう努めるものとする。

2 管理者は、ダムの操作を行おうとする場合において、上水事業の取水に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、上水事業の責任者と協議するものとする。

第3節 放流

(放流の制限)

第13条 ダムに貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に限り放流(放流管バルブより放流)することができるものとする。

(1) 前2条の規定により放流を行う必要があるとき。

(2) 第17条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(3) その他止むを得ない理由により必要があるとき。

(放流の原則)

第14条 放流管バルブから放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(放流の通知)

第15条 管理者は、洪水吐からの越流並びに放流管バルブからの放流によつて、下流の水位に著しい変動を生ずる危険を防止するため、別表1に示す関係機関に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置をとらなければならない。

第3章 取水ゲートの操作

(取水ゲートの操作)

第16条 取水ゲートの操作は、取水の必要に応じて行うものとする。

第4章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第17条 管理者は堤体、取水ゲート、放流管バルブを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車輌並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、特に予備電源設備については適時試運転を行わなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第18条 管理者は、ダム及びその周辺について、常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水及び洪水時)

第19条 この規則において洪水とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が84m3/s以上であることをいい、洪水時とは洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒体制)

第20条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 奈良地方気象台から関係地域に対して降雨に関する注意報または警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第21条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとつたときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 関係の気象台、市村及びその他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期的変化を予測すること。

(洪水警戒体制の解除)

第22条 管理者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなつたと認めたときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 干ばつ

(干ばつ時における措置)

第23条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつのおそれがあると認めたときは、ダムからの取水を停止し、村長及びダム利用者等の意見を聞いて、取水に関する節水計画をたて、これらにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。

第6章 観測及び調査に関する事項

(気象及び水象の観測)

第24条 管理者は、気象及び水象について、別表2に示すとおり定期的に観測しなければならない。

(ダムの堆砂状況の調査)

第25条 管理者は、毎年低水位時に1回又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第26条 管理者は、堤体に設置されている基準点により、堤体の変位及び漏水等について調査又は観測を行わなければならない。

(管理日誌)

第27条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による調査又は観測の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) 取水ゲート及び放流管バルブの操作を行つたときは、操作の理由、操作の時間、開度、取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第15条関係)

通知の相手方

通報の方法

摘要

名称

担当部署

奈良県

奈良土木事務所用地管理課

加入電話

 

山添村

山添村役場総務課

 

天理警察署

天理警察署地域課

 

国土交通省近畿地方整備局

木津川上流河川事務所管理課

 

(独)水資源機構木津川ダム総合管理所

管理課

 

別表2

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

ダム地点における天気、降水量

毎日

 

水象

貯水池の表面付近の水温及び貯水池内の結氷状態

同上

 

ダムの状態

堤体の温度及び揚圧力

少なくとも毎四半期1回

 

漏水量

少なくとも毎月2回

 

貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも毎年度1回

 

山添村上津ダム管理規則

平成14年12月19日 規則第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成14年12月19日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第6号