○山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理条例

平成14年12月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、農林水産省から管理の委託を受けた上津ダム、上津用水機場等の大和高原北部地区基幹水利施設(以下「基幹水利施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流及び取水)

第2条 村長は、基幹水利施設の貯水、放流及び取水について、規則で定めるところにより、水位、流況及び利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検、整備及び監視)

第3条 村長は、基幹水利施設を操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、基幹水利施設及びその周辺の監視に努めるものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第4条 村長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(観測)

第5条 村長は、基幹水利施設を操作するため必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。

(管理運営業務の委託)

第6条 村長は、施設の管理運営業務を公共的団体に委託することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基幹水利施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理条例

平成14年12月19日 条例第26号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成14年12月19日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第6号