○山添村水道水源保護条例

平成10年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本村の水道及び水道整備計画(以下「水道」という。)に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、山添村(以下「村」という。)、水道事業管理者の権限を行使する山添村長(以下「管理者」という。)、山添村民(以下「村民」という。)及び対象事業を行う者(以下「事業者」という。)の責務を明らかにするとともに、水道水源保護地域(以下「水源保護地域」という。)の指定その他の必要な事項を定め、その水源を保護し、もつて村民の生命と健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源とは、法第3条第8項に規定する取水施設、貯水施設及び配水施設に係る地域をいう。

(2) 水源保護地域とは、村の水道に係る水源の周辺の地域で、管理者が指定する区域をいう。

(3) 事業者とは、水源保護地域内で対象事業を行う者をいう。

(4) 対象事業とは、別表に掲げる事業をいう。

(5) 規制対象事業場とは、対象事業を行う工場その他の事業場の内、第8条第3項の規定により規制対象事業と認定されたものをいう。

(6) 広域水源保護とは、村及び隣接する市町村の区域に係る水源の保護をいう。

(村の責務)

第3条 村は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

(管理者の責務)

第4条 管理者は、水源の水質保全に努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、生活排水による水質汚濁の防止、節水等に心がけ、自ら進んで水源の水質保全に努めなければならない。

2 何人も、村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動が水質に与える影響に鑑み、水質汚濁の防止に努め、自ら進んで水源の水質保全に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)

第7条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ第13条に規定する山添村水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を公示するものとする。

4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(水源保護地域内における対象事業の事前協議及び措置等)

第8条 何人も、水源保護地域において対象事業を行おうとするときは、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の村民に対し当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他必要な措置をとらなければならない。

2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による協議の申し出があつた場合において、山添村水道水源保護審議会の意見を聴き、当該協議にかかる事業場が水道に係る水質を汚濁し、又はその恐れのある工場その他の事業場であると認められるときは、当該事業場を規制対象事業場と認定し事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第9条 何人も、管理者から、前条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたときは、水源保護地域において、当該事業場を設置(設置の工事に着手することを含む。)してはならない。

(中止命令等)

第10条 管理者は、事業者が第8条第1項の規定に違反し、対象事業に着手したときは、当該事業者に対し対象事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 管理者は、事業者が第8条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、対象事業の中止を命ずることができる。

(措置要請)

第11条 管理者は、村の行政区域外において対象事業を行おうとする者があることを知り、その地域が村の水源保護地域の水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置を講じることを要請するものとする。

(広域水源保護の相互協力)

第12条 村は、広域水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から村に対し、当該協力の要請があつたときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第13条 村長の諮問に応じ、村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査審議するため、山添村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第14条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 利用者を代表する者

(4) 識見を有する者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第1項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げるところにより、その職をもつて委嘱された委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。

(会長)

第16条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故がある時又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第17条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、調査審議のため必要な者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 第13条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当するものは、6月以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定に違反したもの。

(2) 第10条の規定による命令に違反したもの。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、対象事業場を設置しようとする者が、現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項及び第15条の2第1項の許可を受けている場合は、第10条第1項の規定は適用しない。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月山添村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

事業の名称

1 産業廃棄物処理業

2 その他水質汚濁を招く恐れのある事業

山添村水道水源保護条例

平成10年12月22日 条例第24号

(平成10年12月22日施行)